
大人がインフルエンザに感染したら仕事は出勤停止になる?
結論から言うと、大人がインフルエンザに感染した場合の出勤停止について、全国一律の法的な基準はありません。出勤停止にするかどうか、何日休むべきかは、勤務先の就業規則によって定められています。
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インフルエンザ感染時の出勤停止期間
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休んだ方が良い日数
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家族が感染した場合に休む日数
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欠勤した際の有給の取り扱い
自分自身や家族が感染した際に、どのように行動すべきか理解しましょう。
インフルエンザ感染時の出勤停止期間

法律的には、インフルエンザ感染に対して出勤停止期間は定められてはいません。
これはインフルエンザA型やインフルエンザB型といった型を問わず、共通しています。
決まりはないものの、周囲への感染を防ぐため、職場での対応は各企業の就業規則に委ねられています。
自分自身で判断できないときは、まず勤務先の就業規則を確認したうえで、「他人にうつさない」という視点から判断することが重要です。医師や看護師に意見を求めるなど、医療機関に相談すると安心できます。
インフルエンザ感染での出勤停止期間は決まっていませんが、症状が軽くなった直後でも感染力が残っている可能性は高いといえます。「体調がよくなったからすぐに出社」とはせず、発熱や咳などの症状があるときはできる限り休暇をとって療養しましょう。症状がしっかり治まってから出社することをおすすめします。
関連記事:インフルエンザでの待機期間は?学校や会社の出席停止期間も解説
発症日はいつから数える?出勤の目安になる日数の数え方
大人の出勤停止に法的な基準はありませんが、目安として、子どもの出席停止基準がよく参考にされています。学校保健安全法施行規則第19条では、インフルエンザにかかった子どもの出席停止期間の基準を、次のように定めています[1]。
「発症したあと5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」(学校保健安全法施行規則第19条)[1]
この期間の数え方でわかりにくいのが、「発症した日」や「解熱した日」をどう数えるかという点です。文部科学省の通知では、出席停止期間の算定にあたり「発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する」という考え方が示されています[2]。つまり、発症した日そのものは0日目として数え、その翌日を1日目として数えます。
具体例として、月曜日に発症し、水曜日に解熱した場合で考えてみましょう。
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基準 |
起算日 |
経過日数 |
基準を満たす日 |
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発症後5日を経過 |
発症日(月曜)の翌日から起算 |
5日 |
土曜日 |
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解熱後2日を経過 |
解熱日(水曜)の翌日から起算 |
2日 |
金曜日 |
この例では、両方の基準を満たすのは土曜日(発症後5日を経過する日)になるため、出席・出勤の目安になるのは日曜日以降ということになります。2つの条件をどちらも満たす必要があるため、いずれか遅いほうの日を基準に考えます。
なお、この基準はあくまで子どもの出席停止に関する法令上のルールです。大人の出勤停止については、この数え方を参考にしつつ、最終的には勤務先の就業規則や上司の判断に従いましょう。
インフルエンザ感染時に会社を休むべき日数

実は、インフルエンザ感染時に会社を何日休むべきか、全国一律の規定はありません。まずは勤めている会社に問い合わせてみましょう。
とくに決まりはありませんが、前述の学校保健安全法に基づく子どもの出席停止期間が、大人が休む日数を考える際の参考にされるケースが多いです。
就業規則が明確でない場合や判断に困る場合は、以下のインフルエンザの特徴を理解したうえで、できる限り他人にうつさないように行動しましょう。
【インフルエンザの特徴】
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発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出している
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解熱とともにウイルスの排出量は減少していくが、解熱後もウイルスの排出は続いている(排出期間には個人差がある)
厚生労働省の令和7年度インフルエンザQ&Aでは、上記の特徴を踏まえ、発症前日から発症後3〜7日は外出を控える必要があること、また咳やくしゃみ等の症状が続いているときは不織布マスクを着用したほうがよいとされています[3]。
インフルエンザ感染で会社を休む期間は定められていませんが、出勤できる日数が経過していても体調が回復していないのであれば、無理をせず治療を優先しましょう。
家族が感染した場合の出勤停止期間
同居の家族が感染した場合も、自身がインフルエンザに感染した場合と同様に出勤停止期間は定められていません。
新型コロナウイルス感染症についても、2023年5月8日以降は濃厚接触者としての特定や行動制限は行われなくなっています(文部科学省通知)[2]。インフルエンザについても、同居家族の感染だけを理由に出勤を一律で制限する法的な仕組みはありません。
基本的には出勤可能な場合が多いですが、会社の就業規則や上司の判断によるため、まずは人事や上司へ報告し、対応方針を確認しましょう。
出勤が可能な場合でも、自分自身がすでに感染している可能性(潜伏期間)を考慮し、マスク着用などの予防策をとりながら出勤すると良いでしょう。
関連記事:インフルエンザに感染したら、兄弟も学校は休むべき?ほかの家族にうつさないための感染予防方法についても解説
欠勤した場合の有給休暇の取り扱い
インフルエンザによる欠勤に関しても特例措置等はなく、基本的には風邪などと同様に欠勤扱いとなるでしょう。
体調不良で会社を休む場合は、通常の病欠や風邪と同様に「欠勤扱い」または「有給休暇」の消化となるケースが一般的です。
年次有給休暇は労働基準法第39条により労働者に認められた権利であり、厚生労働省の解説によると、労働者が請求した時季に取得できるものとされています(会社の事業の正常な運営を妨げる場合、会社側が時季を変更できる規定はあります)[4]。欠勤することによる評価が心配な方は、年次有給休暇の取得を検討するとよいでしょう。
会社によっては「インフルエンザ休暇」や「病気休暇」などが使える場合もあります。
ただし、これらを利用するときは診断書が必要な場合があるため、事前に会社に確認してみましょう。
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制度名 |
内容の例 |
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インフルエンザ休暇 |
診断書提出を条件に、有給または無給の特別休暇を付与 |
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病気休暇・傷病休暇 |
病気全般を対象にした特別休暇。取得条件は会社による |
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積立有給休暇 |
余った有給を積み立てておき、長期病欠時に使用可能な制度 |
このため、自分の希望に応じて有給を使うことが可能です。
ただし、職場の運用上、事前申請や上司の許可が必要な場合もあるため、休む前に一度相談しておくとスムーズです。
出勤停止期間中、外出はしてよい?
「出勤停止の間、買い物や通院のための外出まで控えるべきなのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省の情報によると、インフルエンザは発症前日から発症後3〜7日間、鼻やのどからウイルスを排出しているとされ、ウイルスを排出しているあいだは外出を控える必要があるとされています。解熱後もウイルスの排出は続くとされており、解熱してすぐの外出にも注意が必要です[3]。
一方で、生活に必要な最小限の外出まで一律に禁止するものではありません。外出を考える際の目安を、以下に整理します。
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控えたほうがよい外出: 職場・学校、人が集まる場所への外出、飲食を伴う外出など、感染拡大のリスクが高い外出
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配慮したうえでの外出: 通院、生活必需品の買い物など、やむを得ない外出。不織布マスクの着用、手指消毒、他者との接触を短時間にとどめるなどの対策をとる
体調や症状の程度によって判断は変わるため、外出の可否に迷う場合は医師に相談することをおすすめします。
職場に復帰するときの注意点
インフルエンザ感染後に職場に復帰するとき、2つの注意点があります。
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薬を飲んでもすぐに症状は治らない
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治癒証明書や陰性証明書は必須ではない
復帰時のトラブルを防ぐためには、症状の経過や就業規則に沿った慎重な対応が大切です。
注意点として、薬を飲めばすぐに出勤できるのか、治ったことをどのように証明すれば良いのかについて解説します。
薬を飲んでもすぐに症状は治らない
インフルエンザの治療薬を飲んでも、ウイルスが体内から完全になくなるわけではありません。
したがって、症状がすぐになくなったり軽くなったとしても、すぐに出勤するのは以下の理由から避けましょう。
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感染力がなくなったりするわけではない
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解熱してもウイルスを体外へ排出している可能性がある
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周囲の高齢者や基礎疾患がある人が感染すると重症化するリスクがある
薬を飲み始めたからといって、すぐに職場復帰することは難しいです。
就業規則によって異なりますが、一般的に解熱後2日、発症から5日以上経過するまでは出勤自粛が推奨されます。
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マスクの着用
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石鹸での手洗い、手指消毒をこまめにする
薬を飲んだからといって、インフルエンザからすぐに回復した訳ではないため「治ったつもり」にならず、注意しましょう。
治癒証明書や陰性証明書は必須ではない
厚生労働省によると、職場が治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、基本的には不要とされています[3]。
感染力がなくなったことを検査によって証明するのは難しいためです。
会社側から求められない限り、治癒証明書の提出は必要ありません。
また職場復帰にあたってトラブルを避けるためにも、上司や人事に以下について事前に共有しておきましょう。
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いつから出勤可能と考えているか
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体調の経過
自分自身が仕事に復帰できる状態であるのか不安なときは、医師に相談してみましょう。
治癒証明書・陰性証明書の要否や診断書との違いについては、以下の記事でくわしく解説しています。
関連記事:インフルエンザで診断書や治癒証明書は必要?学校や会社へ提出や復帰について解説
インフルエンザになった場合、職場や学校・保育園や幼稚園などでの診断書や登園許可証の提出を求められることがあると思います。
ファストドクターでは、最短即日で電子発行にて診断書・登園許可証を発行します。
・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。
・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。
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インフルエンザの潜伏期間と感染した場合の隔離期間
インフルエンザウイルスに感染したら以下について確認しておきましょう。
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どれくらいの期間感染力があるのか
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隔離期間はあるのか
潜伏期間と、感染後に注意すべき期間の目安についてあらためて確認し、感染拡大を防ぐための行動指針を紹介します。
インフルエンザの潜伏期間
インフルエンザウイルスの潜伏期間は1~3日とされており、ウイルスが体内に侵入してから症状があらわれるまでの期間を指します[6]。
症状があらわれていなくてもウイルスが体内に存在するため、他人にうつす可能性のある時期だと言えます。
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ウイルスは体内で増殖しており、無症状でも唾液や咳で外へ排出されることがある
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咳やくしゃみが出ていなくても、日常会話の飛沫から感染する場合がある
そのため家族や身近に感染者がいるときはすでに潜伏期間のつもりで、他人にうつさないための対策をしておくと良いでしょう。
<すぐにできる対策>
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マスクの着用
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他者と対面での接触を避ける
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手指消毒をこまめにする
インフルエンザの潜伏期間である1〜3日間は、とくに注意しましょう。
オンライン診療は24時間対応。様子をみるか迷う、不安なときでもすぐに診察が受けられます。セルフ検査キットの結果についても医師に相談できますよ。
インフルエンザの隔離期間
出勤停止期間と同様に、インフルエンザの「隔離期間」を法律で明確に定めたものはありません(法令上の出席停止基準があるのは、あくまで子どもの学校に関するものです)。
しかし、ウイルスを排出している可能性のある期間は、感染拡大防止のための対策をとりましょう。目安は以下のとおりです。
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潜伏期間(発症前1~2日) |
ウイルス排出が始まっており、他人にうつす可能性がある |
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発症初期(〜3日目) |
感染力のピーク期間で、最も他者へうつしやすい |
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発症後3〜7日目 |
徐々に感染力は低下するが、油断は禁物 |
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解熱後〜2日間 |
ウイルス排出は継続している可能性があるため、外出・出勤には注意する |
インフルエンザは、症状の出ていない潜伏期間でも感染力があります。
また、感染力が最も高いのは症状が出始める24時間前から症状が出てから3日後までと言われています。
症状が出てから3~7日程度、さらに熱が下がってから2日程度は感染力があると思って行動する必要があります。
発熱やそれ以外の症状がある場合はできる限り休息をとり、外出を控えましょう。
関連記事:一人暮らしでインフルエンザかもしれないときは病院に行くべき?対処法も解説
関連記事:インフルエンザで熱が上がったり下がったりするのはなぜ?理由や対処法を解説
家族への感染拡大を防ぐには、インフルエンザの予防投与という選択肢もあります
インフルエンザにかかると、「自分をきっかけに、同居する家族にも感染が広がってしまうのではないか」と心配になる方もいるでしょう。
感染拡大を防ぐ方法の一つとして、インフルエンザの治療薬を発症予防の目的で服用する「予防投与」という方法があります。医薬品の審査資料によると、感染者との接触後2日(48時間)以内に服用を開始する必要があるとされており、それ以降に服用を開始した場合の効果を裏づけるデータは確認されていません[5]。予防投与は健康保険の対象外(自由診療)となり、医師が個別に必要性を判断したうえで処方されるものであり、ワクチン接種の代わりになるものではありません。
同居家族への感染が心配な場合、予防投与を利用できるかどうかも含め、医師に相談してみるとよいでしょう。ファストドクター提携医療機関では、オンライン診療でインフルエンザの予防投与についてご相談いただける体制を整えています。
48時間以内の予防薬服用で、発症リスクを抑えられます。
ファストドクターなら、夜間・休日でもアプリから当日予約OK。医師の判断に応じて、予防のお薬を処方します。
※処方は医師の判断によります。
まとめ
インフルエンザ感染時の出勤停止期間に、法律上一律の決まりはありません。隔離期間についても法律的に明確な決まりはなく、対応は勤務先の就業規則や上司の判断によります。
判断に迷うときは、子どもの出席停止基準(発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで)を目安にしつつ、発症日・解熱日の翌日から数えるという数え方を参考にするとよいでしょう。
また、インフルエンザの薬を飲んだからといって、すぐに職場へ復帰できるわけではなく、復帰のタイミングは就業規則や上司の判断に委ねられます。
出勤停止期間や隔離期間で職場からの指示がない場合は、感染力のある症状が出現したあと3~7日・解熱後2日程度を目安に判断すると良いでしょう。
判断に困るときは医師の指示に従ってください。
また、復帰する際に治癒証明書や陰性証明書は必要ありません。
そして家族や身近な人が感染してしまったときは、自分も潜伏期間かもしれないと考え、感染力があるつもりで行動することも大切です。
出勤するときはマスクの着用や他者と対面での接触を避けるなど、他人へうつさないための対策をとりましょう。
参考文献
[2] 文部科学省・厚生労働省「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(5文科初第345号、令和5年4月28日)
[3]厚生労働省「令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」(インフルエンザQ&A)
[4]厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇(労働基準法第39条)
[5]独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「タミフルカプセル75(予防)」審査関連資料
※本記事で紹介する出席停止基準は、学校保健安全法施行規則に基づく子どもの基準です。大人(会社員)の出勤停止に法律上の一律基準はなく、対応は勤務先の就業規則および上司・医師の判断によります。
神田貴行 医師日本小児科学会専門医/博士(医学) 島根大学医学部臨床教授鳥取大学医学部卒業後、小児科医として16年間病院勤務、11年間発達障害児対応クリニック院長を務めた。現在は小児科を中心にオンライン診療等を行うフリーランス医師としても活動中。
本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。
具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。
症状に対する診断やお薬の処方、診断書や傷病手当金申請書の記載内容は医師の判断によります。


