休職手当はうつ病の場合でももらえる?申請方法や受給期間なども解説

公開日: 2025/05/02 更新日: 2025/05/02
うつ病で休職が必要になったとき、休職手当の仕組みがわからず困っていませんか? 「うつ病でも休職手当をもらえるの?」「どうやって申請すればいいんだろう」と不安を感じる人も多いでしょう。 休職手当はうつ病などの病気で働けなくなったとき、一定の条件を満たせば給付金が支払われる制度です。 制度をうまく活用すれば、長期間の療養が必要になっても収入が途切れず、経済的な不安を和らげられます。 この記事では、うつ病で休職手当を申請するための方法をわかりやすく解説します。 休職手当を活用することで収入を確保し、安心して療養できるようにしましょう。
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目次

うつ病で休職した場合、休職手当(傷病手当金)をもらえる?

適切な申請手続きをおこない審査に通過すれば、うつ病で休職手当を受給できます。

休職手当には、おもに以下の2種類があります。

  • 傷病手当金(健康保険)[1]

  • 休業補償給付(労災保険)[2]

受け取れる手当の種類は、うつ病の原因が仕事によるものかどうかにより決まります。

一般的に休職手当は「傷病手当金」を指すことが多いため、この記事では傷病手当金について詳しく解説します。

うつ病で傷病手当金が支給される条件

うつ病で傷病手当金を受け取るには、以下の条件に該当する必要があります。 [1]

  • 健康保険に加入していること

  • 医師からうつ病と診断されていること

この2つを満たしたうえで、さらに次の条件もクリアした場合に傷病手当金を受給できます。

  1. 業務外で発生したうつ病の治療のために休業すること

  2. 勤務ができない状態であること

  3. 連続する3日間を含む4日以上、仕事を続けて休むこと

  4. 休業期間中に給与の支払いがおこなわれない、または傷病手当金の支給額より少ないこと

傷病手当金の申請手続きがスムーズにおこなえるように、支給条件を一つずつチェックしてみましょう。

業務外で発生した病気やけがの治療のために休業すること

傷病手当金は、業務外で起きた病気やけがが原因で休業するときに支給されます。

一方で仕事に関連する病気やけがの場合は、労災保険の適用が優先です。

たとえばパワハラや長時間労働によるストレスが原因でうつ病になった場合、業務により生じた傷病のため労災保険の対象となります。[3]

「傷病手当金と労災保険、どちらを申請すればいいのかわからない」という人は、会社の人事担当者や労働基準監督署に確認してみましょう。

勤務ができない状態であること

傷病手当金は、医師が「労務不能だと判断した場合」に支給される給付金です。

申請書にある医師記入欄には医師が労務不能と判断した理由が記載され、この情報をもとに支給可否が審査されます。

「仕事がつらいから休みたい」と感じるだけでは、傷病手当金を受給することはできません。

うつ病で休職を考えている場合は、医師の診察を受け労務不能かどうか判断してもらいましょう。

連続する3日間を含む4日以上、仕事を続けて休むこと

傷病手当金は3日間の休業により待期期間が成立したあと、4日目から支給されます。

待期期間のカウント方法は以下のとおりです。

  • 間隔をあけずに3日間連続で休んでいる

  • 有給休暇・土日・祝日などの公休もカウントする

  • 就業中に倒れるなど、勤務ができなくなった場合は、その日が待期1日目になる

  • 勤務時間終了後に勤務ができなくなるような事態に至った時は、翌日が待期1日目になる

休日も含めて待期期間をカウントし、4日目から傷病手当金を受給できます。

「うつ病で仕事を休んだものの待期期間に当てはまるかわからない」という場合は、勤務先の人事担当者に確認してみましょう。

休業期間中に給与の支払いがおこなわれないこと

休業期間中に傷病手当金の金額以上の給与が支払われた場合は、傷病手当金の支給対象にはなりません。

これは、傷病手当金が「休職により十分な収入が得られない人をサポートするための制度」だからです。

ただし給与の金額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支給されます。

うつ病で休職している期間に給与を受け取った人は、勤務先の人事担当者に確認してから傷病手当金を申請しましょう。

うつ病で傷病手当金をもらう方法は?

うつ病で傷病手当金を受け取るには「傷病手当金支給申請書」を全国健康保険協会や健康保険組合等に提出する必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 傷病手当金支給申請書を入手する

  2. 申請書に必要事項を記載する

  3. 添付書類とともに申請書を提出する

  4. 審査終了後、傷病手当金が支給される

申請書には本人・医師・会社の記入欄があり、病気の経過や休職中の報酬の有無などを記載します。

申請書の準備が終わったら、加入している健康保険へ提出しましょう。

審査がおこなわれたあと、約1か月程度で傷病手当金が支払われます。

傷病手当金の申請でわからないことがあるときは、勤務先や健康保険を頼りながら手続きを進めましょう。

傷病手当金は自分から事業主に依頼するべきか

傷病手当金を申請する際は、自分から会社に依頼するのがおすすめです。

会社によっては傷病手当金を案内してくれることもありますが、必ずしも積極的にサポートしてもらえるとは限りません。

たとえば人事担当者が傷病手当金に詳しくない場合や、小規模の企業で十分な説明がない場合も考えられます。

自分から「傷病手当金を申請したい」と会社に伝えたほうが安心でしょう。

傷病手当金の申請書は、自分と会社のどちらが提出してもかまいません。

ただし会社が提出した場合でも、進捗状況を自分で把握しておく必要があります。

傷病手当金が振り込まれるまで、申請が終わったあとも会社と連携をとりましょう。

申請は休業開始から2年以内におこなう

傷病手当金の申請は、支給対象となる日の翌日から2年以内におこなわなければなりません。

2年を過ぎると時効が成立し、受給権が消滅するためです。

時効は就労不能だった日ごとに適用され、1日ずつ時効が成立していきます。

たとえば2025年1月1日から1月31日まで休職した人の場合、傷病手当金の申請期限は以下の日にちになります。

※2025年1月1日〜1月3日に待期期間が完成。1月4日から傷病手当金が支給される場合。

支給対象日

申請期限

2025年1月4日

2027年1月4日

2025年1月5日

2027年1月5日

2025年1月6日

2027年1月6日

………

………

2025年1月31日

2027年1月31日

傷病手当金の時効は1日ずつ成立するため、支給開始日から2年が経過した時点で休職期間の手当が全て消滅するわけではありません。

しかし申請が遅れるほど、受け取れる傷病手当金の総額が減ってしまいます。

うつ病で体調が悪いと「あとでまとめて申請しよう」と考えるかもしれませんが、少しでも体調がよい日を見つけて手続きを進めましょう。

うつ病が原因の場合の傷病手当金の審査方法

うつ病で傷病手当金を申請すると、健康保険による審査がおこなわれます。

具体的には以下について確認されます。

  • 傷病手当金支給申請書と添付書類の確認

  • 医療機関へ療養状況の確認

医療機関への確認では、診療報酬明細書(レセプト)の内容をチェックします。

診療報酬明細書に記載されている傷病名・治療内容・処方内容などの情報をもとに、申請書の内容と矛盾がないか審査するためです。[4]

場合によっては医師へ文書照会するケースもあり、適切な診療がおこなわれているか情報が求められることもあります。

スムーズに傷病手当金が受給できるよう、申請書には正しい情報を記入しましょう。

うつ病が原因の場合の傷病手当金申請書の書き方

うつ病で傷病手当金支給申請書を記入する際のポイントは、以下のとおりです。

記入欄の名称(記入者)

記載内容・注意点

被保険者記入用(申請者)

  • 申請者の個人情報・振込先・仕事内容・傷病の発生状況・申請期間などの情報を記入します。

  • はじめて申請する際は、待期期間の3日間も含めて申請期間を記入するのがポイントです。

事業主記入用(勤務先の人事担当者など)

  • 被保険者の氏名・勤務状況・報酬の支払い状況・会社の基本情報について記入してもらいます。

  • 勤務状況について、別紙を添付すると差し戻しになる可能性があります。必ず申請書の項目に沿って記入してもらいましょう。

療養担当者(診察した医師)

  • 患者氏名・労務不能と認めた期間・傷病名や治療内容・医療機関の基本情報について記入してもらいます。

  • 「労務不能と認めた期間」は、もともと従事していた仕事ができなかった期間を記入してもらいましょう。治療期間ではなく、医師が労務不能だと判断した期間のみを記入してもらうのがポイントです。

申請内容に不備があると差し戻しになる可能性があるため、提出前に間違いがないかよく確認しましょう。

たとえば、協会けんぽの公式サイトには「傷病手当金支給申請書」の詳しい記入方法が掲載されています。

正しく申請するため、事前に確認しておくと安心です。

【健康保険傷病手当金支給申請書 記入の手引き】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_guide2412.pdf

組合健保(健康保険組合)や共済組合など、健康保険の種類によって用紙の形式が異なりますので、ご自身が加入されている保険をご確認の上、申請書をご用意ください。

傷病手当金の審査期間(支給開始時期)は?

傷病手当金の申請書が健康保険に受理されたあと、約1か月で傷病手当金が振り込まれます。

支給期間のルールは以下のとおりです。

  • 1つの傷病につき、支給開始日から通算で1年6か月まで受給可能[5]

  • 同じ傷病で休職と復職を繰り返した場合は、復職期間を除いて日数をカウントし、1年6か月に達するまで受給可能

  • 復職後に同じ傷病で再び休職する場合は、待期期間の3日間がなくても受給可能

支給期間が通算で1年6か月を超えた場合、同じ傷病に対して傷病手当金が支給されないのが基本です。なお、加入する健康保険によっては1年6か月を超えて支給する制度を設けている場合もあります。

ただし一度治癒したあとに再発したと判断された場合、新しい傷病として認められ傷病手当金が支給される可能性があります。

傷病手当金をいつまで受け取れるかわからない場合は、早めに人事や健康保険に確認しておくと安心でしょう。

うつ病で傷病手当金はひと月いくらもらえるのか

うつ病による傷病手当金の支給額は人によって異なります。

傷病手当金の支給額は以下の式で算出されます。

【1日あたりの金額】

(支給開始日が属する月以前12か月間の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3

※加入する健康保険組合によっては、この金額を上回る付加給付の制度を設けている場合があります。

傷病手当金を計算する際は、自分の標準報酬月額を知る必要があります。

標準報酬月額とは給与を50等級に区分したもので、基本給と各種手当を足した金額をもとに決定されます。

たとえば給与が30万円であれば22等級に該当し、標準報酬月額は30万円です。[6]

傷病手当金の計算式では、この標準報酬月額の12か月分の平均値を使用します。

ただし支給開始日が属する月以前の健康保険の加入期間が12か月に満たない場合、以下のいずれか低い額を使用して計算します。

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

  • 支給開始日が属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

健康保険の加入期間が短い人でも、傷病手当金を受け取れる可能性はあります。

自分がいくらもらえるのか気になる人は、勤務先の人事担当者に確認してみましょう。

傷病手当金が支給停止(支給調整)されるケース

以下の場合は、傷病手当金が調整される可能性があります。

給与の支払いがあったとき

  • 休職中に給与が支払われたときは、傷病手当金が支給されません。

  • ただし給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ないときは、差額が支給されます。

傷病手当と出産手当金が受けられるとき

  • 傷病手当金と出産手当金は同時に受け取れません。

  • ただし出産手当金の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

  • 老齢(退職)年金と傷病手当金は同時に受給できません。

退職前から傷病手当金を受給していた場合、老齢(退職)年金を受給しはじめると傷病手当金が支給停止になります。

  • ただし老齢(退職)年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。

障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

  • すでに同じ傷病で障害厚生年金や障害手当金を受給している場合、傷病手当金は受給できません。

  • ただし障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

  • 障害手当金の場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の支給額に達したあと、傷病手当金を受給できます。

労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

  • 同一の傷病に対して、傷病手当金と休業補償給付を同時に受給することはできません。

傷病手当の支給対象は「業務外」の病気やけがであり、労災保険の支給対象である「業務中」の病気やけがという条件と同時に満たすことができないからです。

  • 例外として、休業補償給付の日額が傷病手当の日額より少ない場合は、差額が支払われます。

不正受給が疑われる場合

  • 虚偽の申請により傷病手当金を受給した場合は支給停止となり、すでに受け取った金額の返還を求められることがあります。

傷病手当金は、ほかの制度とあわせて受給できない可能性があります。

傷病手当金を受給したあとに給与を受け取った場合は、健康保険に相談しましょう。

傷病手当金と障害年金は併用できる

傷病手当金と障害年金を併用できる場合があります。[7]

それぞれの具体例は以下のとおりです。

<併用できるケース>

  • 傷病手当金と障害年金でそれぞれ支給対象となる病気やけがが異なる場合は併用が認められ、それぞれ満額を支給される可能性があります。

  • 障害基礎年金のみ受給する場合は、傷病手当金との併用が認められ満額支給されます。

 

<併用できないケース>

  • 障害厚生年金の場合、同一の傷病では傷病手当金を重複して受給できません。

    (ただし 障害厚生年金と障害基礎年金の合計額の360分の1の金額が、傷病手当の日額より少ない場合のみ差額が受給できる)

障害年金が申請できるようになるのは、基本的に初診日より1年6か月後からです。[7]

初診日から障害年金の受給までには時間がかかるため、傷病手当金を先に受け取っている人も珍しくありません。

障害年金の受給開始後は、傷病手当金の返還が必要になる場合があるため、傷病手当金と併用できるか確認しましょう。

また障害年金と傷病手当金を同時に受給できるかどうかは、初診日に加入していた年金の種類にもよります。

初診日に加入していた年金の種類がわからない場合は、勤務先の人事担当者や年金事務所に確認しましょう。

複数の傷病で休職する場合それぞれ傷病手当はもらえる?

複数の病気やけがで傷病手当金を申請しても、基本的に重複して受け取ることはできません。

同時期に複数の傷病で傷病手当金を受給する際のルールは、以下のとおりです。

  • 日額の高い傷病に対する傷病手当金が支給され、ほかの傷病については「支給されたもの」とみなされる

  • 傷病の数が増えても受給金額は増えない

  • 傷病手当金の支給期間である通算1年6か月は、傷病ごとにカウントする。なお、重複して支給された期間を差し引いた期間を支給する

同時期に生じた複数の病気やけがに対して傷病手当を申請した場合、受け取れるのは金額が高いほうの傷病手当のみです。

このとき、支給期間が通常の1年6か月より長くなる可能性があります。

たとえば傷病Aに対する支給期間が1年6か月で終了した時点で、傷病Bに対する支給期間がまだ残っているケースです。

このような場合は傷病Bに対する支給期間が終了するまで引き続き受給できるため、傷病手当金AとBの総支給期間は1年6か月より長くなります。

複数の傷病が生じた場合の支給ルールは複雑なため、受給期間がわからないときは健康保険に確認しておきましょう。

以前うつ病で傷病手当金を受給した場合、2回目はもらえない?

うつ病で傷病手当金を受給した場合、支給開始日から通算1年6か月以内であれば待期期間がなくても再度受給可能です。[5]

1年6か月を過ぎた場合は、以下2つのケースに分類されます。

  • 傷病手当金が受給できないケース(再発だと判断された場合)
    例)以前発症したうつ病が完全に治らず、症状が持続している場合

 

  • 傷病手当金が受給できるケース(新たな病気だと判断された場合)
    例)うつ病が一旦完治し、一定期間働いたあとに再発した場合

このように同じうつ病でも、2回目の傷病手当金を受け取れるかどうかは状況により異なります。

加入している健康保険により判断が変わる可能性があるため、心配な人は健康保険に相談してみましょう。

うつ病で傷病手当金を受ける際の注意点

うつ病で傷病手当金を受給する際のポイントは以下のとおりです。

労務不能の証明

  • 傷病名・治療内容・労務不能と認められた期間など、申請書に沿って医師に記入してもらいましょう。

  • 傷病手当金の申請には「就労できない状態」であると医師に証明してもらう必要があるためです。

治療記録の保管

  • 通院歴や治療内容がわかる書類を保管し、健康保険からの求めに応じて証明できるようにしましょう。

  • 傷病手当金の申請後、医療機関の領収書や明細書が必要になる場合があるためです。

傷病手当の申請時期

  • 申請書の準備ができたら、忘れないうちに健康保険に提出しましょう。

  • 支給対象となる日の翌日から2年以上経過すると時効となり、傷病手当金が支給されなくなるためです。

必要書類の確認

  • 特定の条件に該当する人は、年金証書のコピーなど必要書類の漏れがないかよく確認しましょう。

  • 書類が不足すると、傷病手当金の申請が受理されない可能性があるためです。

手当の更新

  • うつ病で長期的に傷病手当金を受給する場合は、定期的に診察を受けましょう。

  • 傷病手当金の更新時にも医師による労務不能の証明が必要なためです。受診間隔があかないようにしましょう。

うつ病など長期間の休職が必要な場合、傷病手当金を受給し続けるには定期的な更新手続きが必要になります。

体調不良で外出や手続き自体が難しい場合は、家族など周囲の人にサポートを依頼するのも一つの手です。

無理のないスケジュールで傷病手当金の申請手続きをおこないましょう。

うつ病で休職する場合に利用できるそのほかの制度

うつ病で休職するときに利用できる制度には、次の2つがあります。

  • 自立支援医療制度

  • 労災申請

経済的な負担を軽減しながら治療を続けられるように、これらの制度について知りましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心の病気による治療費を軽減するための制度です。[8]

うつ病などの精神疾患で継続的な治療が必要な場合、医療費の自己負担額を通常の3割から1割に軽減できます。[9]

自立支援医療制度のポイントは以下のとおりです。

  • 傷病手当金と併用可能

  • 医療機関・薬局などで支払う自己負担金が1割になる[10]

  • 所得に応じて負担上限額が設定される[10]

  • 「指定自立支援医療機関」を利用した場合に限り医療費を軽減できる[10]

自立支援医療制度の申請手続きは、市区町村の役所でおこないます。[10]

ただし申請には医師の診断書が必要なため、自己判断では利用できません。[10]

手続きのあとにもらえる「自立支援医療受給者証」を医療機関へ提示することで、支払う金額を1割に軽減できます。[10]

「医療費を払い続けられるか不安」という人は、役所に相談してみましょう。

労災申請

仕事のストレスが原因でうつ病を発症したときは、労災申請をすることで給付金を受けられる可能性があります。

たとえば、過重労働やハラスメントなどが原因でうつ病になったときです。[11]

労災による休業補償給付のポイントは以下のとおりです。

  • 治療費が全額支給される(療養補償給付)[2]

  • 労災保険から給付基礎日額(=平均賃金)の約80%が支給される(休業補償給付)[12]

  • 後遺障害が残った場合、障害の等級に応じて給付金が支給される(障害補償給付)[13]

労災保険による休業補償給付は、基本的に傷病手当金と併用できません。

労災保険は業務中に起きた病気やけがが対象で、傷病手当金の支給条件である業務外に起きた病気やけがという条件と一致することがないためです。

例外として労災保険の休業補償給付の日額が、傷病手当金の日額よりも少ないときは差額が支給されます。

「労災保険と傷病手当金のどちらが受け取れるのかわからない」という人は、勤務先の人事担当者に確認しましょう。

よくある質問

よくある質問にお答えします。

メンタル不調で休職した場合の手当は?

メンタル不調により休職するとき、次の3つの制度を利用できる可能性があります。

制度名

詳細

傷病手当金

  • 業務外の原因によるメンタル不調で休職したとき

  • 給与の約2/3が支給される[1]

  • 加入している健康保険に申請する[1]

労災保険(休業補償給付)

  • 勤務によるストレスや長時間労働などによりメンタル不調を起こして休職したとき[3]

  • 給与の約80%が支給される[12]

  • 労働基準監督署に申請する[12]

自立支援医療制度

  • 継続的なメンタル不調の治療が必要なとき[8]

  • 医療機関・薬局などで支払う自己負担金が1割に軽減される[9]

  • 市区町村の福祉課などに申請する[10]

いずれも休業中の生活をサポートするための制度ですが、休職の原因や治療状況など利用できる条件が異なります。

どの制度が利用できるかわからないときは、各制度ごとの申請先に相談すると安心です。

メンタル不調による休職は長引くケースもあるため、収入への不安を少しでも軽減できる制度を利用し長期療養に備えましょう。

うつ病で休職したら無給ですか?

会社には休職期間中の給与を支払う義務がないため、うつ病で休職すると無給になるのが一般的です。[14]

しかし給与がもらえないと生活に支障をきたす可能性があるため、うつ病で休職する際は以下の制度が利用できるか検討しましょう。

  • 有給休暇[15]
     …1日あたりの給与と同等の額が支給される制度

  • 傷病手当金[1]
     …1日あたりの給与の約2/3が支給される制度

  • 労災保険による休業補償給付[12]
     …1日あたりの給与の約80%が支給される制度

 

有給休暇が残っている人は通常どおりの給与をもらいながら休職可能ですが、いずれ有給休暇がなくなれば無給になってしまいます。

うつ病の治療は長引きやすく、3か月以上休職するケースも珍しくありません。[16]

収入への不安から焦って復職すると、うつ病が悪化したり再発したりする可能性も考えられます。

うつ病と診断されたときは、有給休暇以外の制度が利用できるか確認しておきましょう。

うつ病で休職中ですがお金はいくらもらえますか?

うつ病で休職中の人が受給できる給付金には、おもに傷病手当金と休業補償給付の2つがあります。

それぞれの制度を利用した場合に、受け取れる給付金の目安は以下のとおりです。

例)1か月あたりの給与が30万円の場合

 

傷病手当金

休業補償給付(労災保険)

支給対象

業務外の理由により生じたうつ病

業務が原因で生じたうつ病

1日あたりの金額

約6,667円[1]

約8,000円[17]

1ヶ月あたりの金額

約20万円

約24万円

※この金額は目安のため、実際の受給額と異なる可能性があります。

傷病手当金は給与の約2/3が支給され、休業補償給付の場合は約80%が支給されます。

うつ病が労災認定されるかどうかは、労働基準監督署の判断によって決まります。[12]

「自分にはどちらの制度が使えるの?」と迷ったときは、勤務先の人事担当者や労働基準監督署に相談しましょう。

うつ病であると嘘をついて傷病手当金を請求したらばれますか?

うつ病だと嘘をついて傷病手当金を申請すると、虚偽の申請だと発覚するリスクがあります。

たとえば、健康保険が申請書の受理後におこなう調査で発覚する場合です。

健康保険は受理した申請書を確認するほか、診察をした医療機関に調査をおこない傷病手当金を支給するか判断しています。

この調査により虚偽の申請だと発覚した場合は、受け取った傷病手当金を返還するよう命じられたり、処罰されたりする恐れがあります。

不正に傷病手当金を申請することは勤務先からの信用を失う行為でもあるため、うつ病だと嘘をついて申請しないようにしましょう。

まとめ:傷病手当金が受けられる場合は適切に申請しましょう

傷病手当金は、病気やけがで働けない期間の生活を支えてくれる制度です。

適切に申請することで収入がゼロになるのを防ぎ、経済的な不安を和らげられます。

傷病手当金を受給するには申請手続きを理解し、必要書類をそろえて健康保険に提出する必要があります。

うつ病で体調が悪いときは無理をせず、ときには周囲の人を頼りながら申請手続きをおこないましょう。

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参考文献

[1]生活を支えるための支援のご案内|厚生労働省

[2]労働災害が発生したとき|厚生労働省

[3]精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します|厚生労働省

[4]レセプトとは|厚生労働省

[5]こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?|厚生労働省

[6]標準報酬月額の上限|厚生労働省

[7]傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ|厚生労働省

[8]自立支援医療制度の概要|厚生労働省

[9]自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み|厚生労働省

[10]自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省

[11]精神疾患の労災認定|厚生労働省

[12]労災保険|厚生労働省

[13]障害(補償)給付|厚生労働省 徳島労働局

[14]賃金|農林水産省

[15]年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

[16]主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究|厚生労働省

[17]休業(補償)等給付の計算方法を教えてください|厚生労働省

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

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    • 自分を傷つけたいと思う
    • 具体的に死ぬ方法について考えている
  • 身体疾患が強く疑われる場合
    • 高熱がある
    • 呼びかけてももうろうとしている
    • 意識がない
  • 緊急性が認められる場合
    • ここ数日の間で急激に状態が悪化している
    • 食事や水分をとることができない
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