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休職手当がもらえる期間は?
基本的に会社は休職者に給与を支払う義務はありません。ただし、従業員の生活を保障するため、休職制度や手当を設けている会社もあります。
その場合、休職手当がもらえる期間は会社によって異なります。まずは、就業規則を確認しましょう。
一方、会社の都合により休業する場合は、法律により「休業手当」として平均賃金の6割以上を支払う義務があります。従業員が不利益を被らないようにするための制度です。[1]
「休職手当」と呼ばれる公的制度はありません。一般的に健康保険からもらえる「傷病手当金」をさします。
傷病手当金とは?
傷病手当金は働き続けたいにもかかわらず、病気やケガにより仕事ができなくなった人の生活を支える制度です。
健康保険に加入している人なら一定の条件を満たせば申請できます。
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業務外の病気やケガにより仕事ができない状態
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連続する3日を含め4日以上仕事を休んでいる
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会社から給与が支払われていない
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医師に仕事ができないと判断されている
上記の条件をすべて満たしている必要があります。
支給される金額は休業前の給与(標準報酬月額)をもとに算出され、1日あたり「支給開始月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」です。
ただし、すべてのケースで受給できるわけではありません。[2]
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給与をもらっている
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障害厚生年金もしくは障害手当金をもらっている
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老齢退職年金をもらっている
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労災保険から休業補償給付をもらっている
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出産手当金をもらっている
上記に一つでも当てはまる場合は、原則申請しても認められません。
休職手当(傷病手当金)はどのくらいの期間受給できる?
傷病手当金は最長1年6か月受け取ることができます。
実際に受給した日数の合計が1年6か月に達するまで支給される仕組みです。
※加入している健康保険によっては延長給付が行われる場合もあります。
たとえば、一度傷病手当金を受給したのちに復職し、その後再び休職した場合でも、通算して1年6か月分まで受け取れます。
過去に傷病手当金を受け取ったことがある人でも、新たな病気やケガで仕事を休む場合は再び受給可能です。
傷病手当金はひとつの病気やケガごとに適用されるため、受給回数に制限はありません。
たとえば、以前ヘルニアで休職し傷病手当金を受けていた人が、がんの治療で休職した場合、がんの治療による休業についても新たに傷病手当金の対象となります。
それぞれの病気やケガごとに待期期間が必要です。
ただし、重複する期間はひとつの傷病手当金として給付されます。
支給額は1日あたり「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で、給付額に変わりはありません。
休職期間にもらえる手当はどのようなものがある?
休職期間中でも一定の条件を満たせば受け取れる手当があります。
会社独自の休職手当のほか、国や健康保険組合が提供する公的制度を活用すると、生活の負担を軽減できます。[3][4][5]
休職手当の種類 |
受給期間 |
どのような制度か |
休業補償給付 |
休業期間中 |
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会社による休職手当 |
会社ごとに異なる |
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自立支援医療制度 |
制度利用中 |
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生活保護 |
条件に応じて継続支給 |
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休職の理由や状況によって利用できる手当が変わります。状況に合った制度を確認しましょう。
また手続きする場所も違うため、申請する場合はよく確認してから申請をおこなうようにしましょう。
休職期間はどれだけの期間もらえる?
休職期間は会社の就業規則によって異なりますが、一般的には数か月から最長3年程度です。
会社の方針や雇用形態によって制度の有無や期間が異なります。
大企業では1〜3年程度の長期間が認められるケースが多い一方、中小企業では6か月〜1年程度です。
また、正社員と契約社員・パートでは適用条件が異なります。
正社員は就業規則で休職制度が整備されていることが多いですが、契約社員やパートの場合は休職制度がそもそも設けられていないこともあります。
休職を検討する際は、休職できる期間や条件、給与の有無などを事前に会社に確認しておくとよいでしょう。
休職中にクビになることはある?
休職中に突然クビになることはありません。
病気やケガの原因が会社にある場合、労働基準法によって休職期間中と休職期間終了後30日間は解雇が禁止されています。[6]
休職を開始して3年が経過しても症状が回復せず復職が難しい場合、会社が労働者に対して支払う補償金(打切補償)によって解雇されることもあるのです。
一方、会社や業務に関係のない病気やケガで休職する場合、会社の就業規則に従って休職期間が決まります。
定められた休職期間を過ぎても復職できない場合は、クビになる可能性もあります。
休職期間にクビにならないためには、まず就業規則を確認し、休職期間の上限を把握しておきましょう。
復職の可能性がある場合は、会社と定期的に連絡をとり、状況を共有することでスムーズな復帰につなげられます。[7]
よくある質問
休職期間に手当が受け取れるかどうか、退職後も支給されるのかなど、疑問に思うことも多いでしょう。
休職期間や手当についてよくある質問をまとめました。
休職期間が終わる際に退職する場合、退職後も手当はもらえますか?
退職後も一定の条件を満たしていれば、引き続き傷病手当金を受け取れます。[8]
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退職前に1年以上の被保険者期間がある
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退職日までに連続3日以上の休業があり、退職日当日も療養のために働けない
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退職後、失業保険(基本手当)を受給していない
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同じ病気やケガで退職後も引き続き働けない状態
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退職時点で傷病手当金を受給、または受給条件を満たしている
上記の条件をすべて満たしている必要があります。退職後も通算1年6か月受給可能です。
ただし、退職日に出勤すると退職日翌日以降の傷病手当金を受給できなくなります。
退職後も手当を受け取る方は退職日には出勤せず、療養に専念できるよう調整しましょう。
有給が残っている状態で欠勤扱いにしてもらい、傷病手当金をもらうことはできますか?
有給休暇を使わずに欠勤扱いにしても傷病手当金を受給できます。
有給休暇は労働者が請求することで取得できるもので、会社の判断で勝手に使われることはありません。
そのため、傷病手当金を受給するために有給休暇を使いたくない場合は「有給ではなく欠勤として扱ってほしい」と会社に伝えておくと良いでしょう。
傷病手当をもらうために、休職する前に3日間以上欠勤しないといけないですか?
傷病手当金をもらうには、連続する3日間の欠勤「待期期間」が必要です。待期期間終了後の4日目から支給の対象となります。
たとえば、以下のスケジュールの場合、支給開始日は4日目となります。
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1日目:体調不良で欠勤(待機1日目)
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2日目:欠勤(待機2日目)
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3日目:欠勤(待機3日目)
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4日目:傷病手当金の支給対象
待期期間は土日や祝日、有給休暇も含められます。必ずしも3日間すべてを欠勤する必要はありません。待期期間を満たせば、その後出勤しても休んだ日は支給されます。
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1日目:体調不良で欠勤(待機1日目)
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2日目:欠勤(待機2日目)
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3日目:欠勤(待機3日目)
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4日目:欠勤(傷病手当金の支給対象)
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5日目:出勤(支給対象外)
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6日目:欠勤(傷病手当金の支給対象)
まとめ
会社が独自で支給している休職手当の支給期間は、会社によって異なります。
一般的には数か月から最長3年程度が多いですが、就業規則をしっかり確認しましょう。
休職手当は一般的に傷病手当金をさすことが多いです。
傷病手当金の受給期間は最長1年6か月で、仮に休職後に復職しても、通算して1年6か月まで受給できます。
休職期間自体は会社の就業規則によって異なり、一般的には数か月から最長3年程度が多いです。
業務が原因の病気やケガの場合、労働基準法により休職期間中と休職期間を終えた後30日間は解雇が禁止されています。
休職を検討する際は、会社の制度や手当について事前に確認しておくことが大切です。不安な点を解消し、安心して療養しながら回復に専念しましょう。
オンライン診療は、ビデオ通話で自宅から診察が可能。ファストドクター(心療内科・精神科)は予約制で、毎日9時から23時まで診察を受け付けています。受診を迷っている方も、まずは相談してみませんか?
参考文献
[1]労働基準法第 26条で定められた休業手当の計算について
本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。
具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。