オンライン診療は、ビデオ通話で自宅から診察が可能。ファストドクター(心療内科・精神科)は予約制で、毎日9時から23時まで診察を受け付けています。受診を迷っている方も、まずは相談してみませんか?
診断書とはそもそもなに?
診断書とは、医師法に基づき以下の点を証明する公的な書類です。[1]
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病名
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症状
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治療方針
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療養指導 など
患者から要望があった際は、診察を担当した医師が診断書の作成をおこなうと定められています。
診断書の作成は患者本人からの要望に限られています。
例え患者の家族であっても、プライバシー守秘義務にふれるため診断書作成を本人からの要望がない限り作成することはできません。
診断書発行には以下のような条件が必要です。
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医師が休職を必要と判断した場合
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勤務先で休職が必要とされた場合
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病気や障害の症状に合わせた業務内容などの調整を相談するとき など
診断書の作成は正当な理由がない限り拒否することはできません。
診断を確定できない場合や確定診断がでるまでに観察期間を要する場合は、診断書の発行がすぐにできないケースもあります。
休職するための診断書はどうしたらもらえる?
心身の不調で診断書をもらいたい場合は心療内科、精神科、メンタルクリニックがある医療機関へ受診し医師の診察を受け、医師に診断書作成を依頼する必要があります。
診断書の内容は病状や休職に必要な内容が記載されます。
診断書作成は治療そのものではないため保険診療とみなされず自費となり、医療機関にもよりますが、約4,000円~約10,000円の費用が必要となります。
診断書にはどのような内容が書かれる?
医療機関によって書式は異なり、記載される内容は以下のとおりです。
記載項目 |
内容 |
病名や病気の症状 |
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初診日 |
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症状の経過 |
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治療内容 |
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入院日数や通院する間隔 |
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医師が必要と判断した休職期間 |
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療養指導の内容 |
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環境調整指示 |
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診断書作成を依頼する場合は、医師へ可能な限り症状について詳しく伝えましょう。
症状が上手く伝わらないと、休養期間が適切に判断されないことがあります。
休養中は定期的な医師の診察が必要です。患者の症状に応じて、休職期間や記載する項目を増やすケースもあります。
診断書を勤務先へ提出するタイミングは、病気の症状によって異なります。
うつ病など療養に専念する必要がある場合は勤務先の上司や人事部と話し合い提出日を決めるとよいでしょう。
体調不良により診断書を提出するタイミングが判断できない人は、担当医師へ相談するのも1つの方法です。
勤務先や医師など周囲と相談し、安心して休職できる環境作りをおすすめします。
費用はどれぐらい必要?
診断書は治療そのものではないため保険診療とみなされず自費となります。
費用は医療機関ごとに金額を設定しているため異なりますが、約4,000円~約10,000円が目安です。
病気を発症した経緯によって、労働災害と認められたときは診断書費用の一部(上限4,000円)が基本的には労災保険より受けられます。
診断書作成の際は、診察費に加え診断書費用が発生します。
診断書作成が必要な際は、事前に医療機関へ費用を問い合わせましょう。
休職したい場合は何科を受診すれば診断書をもらえる?
休職する場合は、心療内科・精神科・メンタルクリニックのいずれかで診断書をもらいます。
心療内科はストレスが原因で体調に影響がでたとき、精神科はやる気が起こらないなどこころの病気が疑われた際に受診します。
メンタルクリニックには、心療内科と精神科どちらも診察してもらえる医療機関もあるため、何科に受診してよいのかわからない人におすすめです。
それぞれの診察内容を理解し、自身の症状にあった診療科選びをしましょう。
心療内科と精神科、メンタルクリニックの違いはなに?
以下の表に、心療内科と精神科・メンタルクリニックの診察内容をまとめました。
診療科 |
診察内容 |
心療内科[2] |
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精神科[3] |
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メンタルクリニック |
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心療内科・精神科どちらを受診してよいかわからないと感じる人は、メンタルクリニックへの受診も1つの方法です。
受診の際は以下の点を伝えるとよいでしょう。
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いつからどのような症状があらわれたか
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症状があらわれる前に原因となるできごとがあったか
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睡眠時間や睡眠の質の変化
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食欲の変化(食欲がおちた、異常に増したなど)
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胃腸症状(下痢をしやすくなった、胃痛や胃部不快感があるなど)
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気持ちの変化(浮き沈みが激しい、落ち込む など)
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やる気がでない(今まで経験したことのないような状態)
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今までできていたことができなくなった(買い物、入浴) など
自身の症状にあった診療科を受診することで、適切な休職ができスムーズな治療にもつながります。
休職するために診断書は必要?
休職する際の診断書提出は法律で定められていないため、会社の就業規則に従う必要があります。一般的には診断書提出を求める企業が多いです。
診断書をもらってから、休職に入るまでの流れは企業ごとに異なります。
休職を申し出たあとに診断書や書類作成となると、休職に入るまでに期間が必要になることがあります。
スムーズに休職期間へ入るためにも、事前に就業規則を確認し診断書など必要な書類をそろえましょう。
診断書提出が就業規則になくても、提出を前提とした準備をおすすめします。
休職までの流れ
休職までの流れを以下の表にまとめました。
1.医療機関を受診 |
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2.勤務先の就業規則を確認 |
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3.受診した医療機関で診断書作成 |
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4.休職願の記載 |
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5.診断書や休職願などの書類提出 |
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6.休職について上司や人事部へ確認 |
休職中の過ごし方や補償について以下を確認
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7.休職へ入る |
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企業によっては産業医が在籍しているところもあるため、医療機関へ受診する前に産業医へ相談する方法もあります。
休職手続きに必要な休職願は、勤務先によって医師の記載が必要となるケースもあります。
保険適用外のため事前に受診している医療機関へ費用について確認しましょう。
手続きが終われば休職期間へ入ります。
勤務先のことなど気になる人も、心身の回復を優先させしっかり休養しましょう。
よくある質問
休職を検討していると、休みに入るタイミングや期間など疑問に感じる人も少なくありません。
家庭がある人であれば、雇用契約にどのような影響があるか不安になる人もいるでしょう。
ここでは診断書をもらった後いつから休みに入れるのか、初診時に診断書作成が可能か休職期間・雇用契約に影響があるかについて解説します。
診断書をもらった場合すぐに翌日に休めますか?
心身の状態によっては、診断書をもらって翌日から休職が可能です。
休職に入るまでの手続きは、会社ごとに決まっているため必要に応じて面談などをおこなうところもあります。
すぐにでも休職が必要なほど心身に不調がある場合は、事前に上司や人事部への相談がおすすめです。
休職申請など手続きをスムーズに進められるでしょう。
初診で受診した場合も診断書をもらえますか?
医師が休職を適切と判断した際は、初診当日に診断書の発行が可能です。
受診時の状態や確定診断が難しいと判断された場合は、経過観察期間を要し複数回の受診を必要とするケースがあります。[1]
初診時は自身の症状を具体的に伝えるとともに、仕事への影響を医師へ説明するとスムーズに診断書作成ができます。
どれぐらい休職できますか?
患者の状態によって異なりますが多くの場合、休職期間は2か月~3か月です。
診断書に記載する休職期間は確定できないため、一時的に1か月~2か月と記載します。
休職期間中は定期的な受診が必要なため、状態に合わせて休職期間の延長をおこないます。
休職期間が長くなることを気にして、早期の復職を検討する人もいるでしょう。
焦って回復しないまま復職すると、症状が悪化する可能性もあります。
休職中は自身の体調の回復に重点をおき、適切な療養をおこなうことが重要です。
休職したら何ヶ月でクビになりますか?
労働基準法では病気の原因が会社側にある場合、休職期間中と休職期間を終えた後30日間は解雇が禁止されています。[4]
例外として、休職を開始して3年経過しても状態が回復せず復職できないときは、会社が打切補償(平均賃金1200日分)を支払うことで解雇することが可能です。[5]
また会社が打切補償を支払う以外にも、療養を開始してから3年経過したときに労災保険から傷病補償年金を受けている場合や、労災保険から傷病補償年金を受けることになった場合にも解雇することが可能と定められています。[6]
病気の原因が会社に関係なく、就業規則に定められた休職期間を経過しても症状が治っていなければ解雇できます。
病気の原因が会社と関係しているかどうかによって、解雇されるまでの期間や補償が異なります。
雇用契約は、生活にも影響するため休職前に理解しておくことが重要です。
まとめ
休職をする際に提出する診断書は、受診した医療機関で担当医師のみが記載できる公的な書類です。
健康保険が適用されないため、診察費用と別に4,000円~10,000円ほど費用が必要になります。
診断書を依頼する際は、受診する診療科を慎重に検討することも重要です。
自身の症状にあった診療科を受診したうえで、症状を詳しく医師へ伝えるとスムーズに診断書を作成でき適切な治療へつながります。
会社に診断書を必ず提出しないといけないという決まりはありません。
休職に入るまでの流れは企業ごとに異なります。
スムーズに休職期間へ入るためにも、事前に就業規則を確認し診断書など必要な書類をそろえましょう。
多くの企業では就業規則で決められているため、診断書を提出すると休職に入りやすくなります。
病気の原因が会社にある場合の休職期間中は解雇することを法律で禁止されています。
休職期間を終えた後の雇用契約については、病気の原因が会社に関係しているかどうかで異なります。
休職を検討している人は診断書の重要性について理解し、適切な治療を受け回復に向けた休養をおこないましょう。
オンライン診療は、ビデオ通話で自宅から診察が可能。ファストドクター(心療内科・精神科)は予約制で、毎日9時から23時まで診察を受け付けています。受診を迷っている方も、まずは相談してみませんか?
参考文献
本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。
具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。