【医師監修】インフルエンザで診断書や治癒証明書は必要?学校や会社へ提出や復帰について解説

更新日: 2026/09/25
インフルエンザにかかると、症状の程度にかかわらず学校や会社を休まなければなりません。回復して復帰する際、「診断書や治癒証明書は必要なの?」「学校や会社、保育園にどう提出すればいいの?」と迷う人は多いでしょう。 休むべき期間をきちんと休まずに復帰すると、周囲にインフルエンザをうつしてしまい、感染を広げてしまう可能性があります。 この記事では、インフルエンザにかかった場合の診断書・治癒証明書の要否や取得方法、学校・会社・保育園それぞれでの扱いの違いについて、厚生労働省の見解などの公的な情報をもとに解説します。 なお、診断書・治癒証明書の発行や治癒の判断は、ファストドクター自身ではなく、提携医療機関の医師が診察のうえでおこなうものです。
インフルエンザの診断書や登園許可証がオンラインで受け取れる

インフルエンザになった場合、職場や学校・保育園や幼稚園などでの診断書や登園許可証の提出を求められることがあると思います。

ファストドクターでは、最短即日で電子発行にて診断書・登園許可証を発行します。

※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。

・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。

・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。 ただいま診察受付中 オンライン診療[内科]/発熱・喉の痛み・腹痛・下痢・頭痛

目次

そもそも診断書・治癒証明書は本当に必要?

結論から言うと、厚生労働省は、職場・学校のいずれに対しても、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないという見解を示しています。まずは、診断書と治癒証明書の違いを整理しておきましょう。

書類

目的

提出の要否

診断書

インフルエンザにかかっていることを医師が証明する書類

法律上の提出義務はない。勤務先・学校の規定による

治癒証明書(登園許可証・意見書等)

療養期間・出席停止期間が終わったことを示す書類

厚生労働省は提出を求めないことが望ましいとしている。実際の対応は勤務先・学校・保育園によって異なる

厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」では、次のように説明されています。

従業員向け(Q19):インフルエンザの陰性を証明することは一般的に困難であり、医療機関への負担も大きいことから、職場が治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要とされています。

児童生徒向け(Q20):学校保健安全法に基づく出席停止期間を経過していれば、あらためて検査を受ける必要はなく、学校復帰の際に治癒証明書や陰性証明書の提出は不要とされています。

出典:厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」(Q19・Q20)

つまり、厚生労働省の見解としては、治癒証明書や陰性証明書は本来不要という整理です。ただし、これはあくまで厚生労働省としての見解であり、実際に提出を求めるかどうかは勤務先や学校、保育園によって対応が異なります。求められた場合は、無理に拒否するのではなく、勤務先・学校・保育園の規定を確認したうえで対応するとよいでしょう(保育園・幼稚園の独自ルールについては、後述の「子どもの保育園・幼稚園・学校で治癒証明書が必要なケース」で説明します)。

インフルエンザの診断書は必要?いつどこでもらえる?

インフルエンザにかかった場合、診断書は必要なのか、いつどこでもらえるのか、費用はどの程度かかるのか解説します。

インフルエンザの診断書とは

診断書とは、診断名や症状、所見、治療内容などの医学的事項が記載されている書類です。診断書を作成できるのは医師だけであると、医師法で定められています[4]。
インフルエンザにかかった場合も、受診の際に医療機関に依頼すれば発行してもらえることが多いでしょう。ただし、症状がない場合や検査で陰性の場合など、医師がインフルエンザではないと判断した場合には、診断書は発行されません。

インフルエンザで休む場合、診断書は必要?

前の章のとおり、厚生労働省は治癒証明書・陰性証明書の提出を求めないことを求めていますが、これは主に「治癒」を証明する書類についての見解です。休み始める際の「診断書」についても、学校や会社が一律に必須としているわけではありません。
ただし、勤務先や学校によっては、就業規則・学則で診断書の提出を求めている場合があります。どうしても必要な場合は、勤務先・学校の規定に従いましょう。
また、患者が多く医療機関がひっ迫している時期には、診断書の発行を断っている医療機関もあります。診断書が必要な場合は、受診前に医療機関へ確認しておくと安心です。

インフルエンザの診断書はいつどこでもらえる?

インフルエンザの診断書は、受診した医療機関で発行してもらえます。診察の際に、診断書が必要な旨を伝えておきましょう。
待ち時間はかかりますが、多くの医療機関では即日発行に対応しています。郵送に対応している医療機関もあります。
勤務先や学校で診断書の書式が指定されている場合は、その用紙を持参しましょう。指定がない場合は、医療機関が用意している書式で記載してもらえます。
即日発行の場合、医療機関の受付や会計窓口で受け取れることが多いですが、規模の大きな医療機関では、会計窓口と文書発行窓口が別になっていることもあります。受診した医療機関に、受け取り方を確認しておきましょう。

インフルエンザの診断書をもらい忘れた場合

診断書をもらい忘れた場合は、受診した医療機関に問い合わせましょう。医療機関によっては、再受診をせずに窓口で受け取れる場合もあれば、再受診が必要な場合もあります。診断書の費用は、別途かかることが一般的です。
後日あらためて診断書が必要になった場合の対応も医療機関ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

インフルエンザの診断書や登園許可証がオンラインで受け取れる

ファストドクターでは、最短即日で電子発行にてインフルエンザの診断書・登園許可証を発行します。

※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。

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インフルエンザの診断書、発行の費用は?

診断書の発行費用は医療機関によって異なり、全国一律の基準はありません。目安として1,500円〜2,000円程度としている医療機関が多いようですが、内容によっては5,000円程度、複雑な所見の記載が必要な場合は10,000円程度になることもあるとされています。ただし、インフルエンザの診断書は比較的簡潔な内容であることが多く、高額になるケースは少ないでしょう。
郵送で発行してもらう場合は、送料が別途かかることがあります。正確な費用は、診断書を依頼する医療機関の窓口で確認しましょう。

診断書・登園許可証の発行が必要な場合は

インフルエンザの診断書や登園許可証の提出を求められた場合、ファストドクター提携医療機関のオンライン診療でも、医師の診察を受けたうえで発行を依頼できます。多くの場合、最短即日での電子発行に対応しています(紙での郵送を希望する場合は、お手元に届くまで1〜2日程度かかります)。

診断は、問診の内容や市販の検査キットの結果などをもとに、提携医療機関の医師が判断します。登園許可証についても、医師が治癒したと判断した場合に受け取れます。

インフルエンザの診断書や登園許可証がオンラインで受け取れる

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インフルエンザの治癒証明書は必要?いつどこでもらえる?

インフルエンザにかかった場合、診断書のほかに治癒証明書が必要になる場合があります。治癒証明書は復帰に必要なのか、いつどこでもらえるのか、費用はどの程度かかるのか解説します。

インフルエンザの治癒証明書とは

治癒証明書とは、病気が治ったことを証明する書類です。インフルエンザの場合、決められた療養期間や自宅待機期間が終わったことを示す書類として扱われます。「治癒」の判断にあたって、あらためて検査でインフルエンザの陰性を確認する必要はないとされています。

インフルエンザの治癒証明書は復帰に必要?

治癒証明書は「登園許可証」「意見書」など、提出先によってさまざまな呼び方をされます。

前の章で紹介したとおり、厚生労働省の見解では、職場・学校のいずれについても治癒証明書や陰性証明書の提出は不要とされています。検査の精度が100%ではない以上、医師が「完全に治った」ことを証明するのは難しいという考え方が背景にあります。

ただし、勤務先や学校によって対応が異なるため、必要かどうかは提出先に確認しておきましょう。なお、保育所・保育園については学校とは異なる基準で運用されていることが多いため、次の章で詳しく説明します。

インフルエンザの治癒証明書はいつどこでもらう?

治癒証明書は、決められた出席停止期間・自宅療養期間を終えたあとに、医療機関を受診して発行してもらいます。医師が、インフルエンザを他人にうつす可能性が低くなり、日常生活を送れる状態かどうかを診察したうえで記載します。

受け取り方は診断書と同様、医療機関の受付で受け取れることが多いです。勤務先や学校で指定の書式がある場合は、持参しましょう。

インフルエンザの診断書や登園許可証がオンラインで受け取れる

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インフルエンザの治癒証明書、発行の費用は?

治癒証明書の発行費用も、医療機関によってさまざまです。数百円程度としている医療機関もあれば、診断書と同程度の費用がかかる医療機関もあります。「治癒証明書」としては費用がかかるが「登園許可証」としては無料、という医療機関や自治体もあるため、事前に確認しておくと安心です。

子どもの保育園・幼稚園・学校で治癒証明書が必要なケース

治癒証明書の扱いは、通っている施設が「学校」なのか「保育所(保育園)」なのかによって、根拠となる制度が異なります。会社向けとは実態が異なる部分があるため、分けて確認しておきましょう。

幼稚園・小学校など「学校」の場合

幼稚園・小学校・中学校・高校などは、学校保健安全法の対象です。インフルエンザは同法に基づく「学校において予防すべき感染症」の第二種に分類されており、出席停止の基準が定められています(基準は後述します)[2]。

前述のとおり、厚生労働省の見解では、この出席停止期間を経過していれば、学校復帰の際に治癒証明書・陰性証明書の提出は不要とされています。

出典:厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」(Q20)

保育所(保育園)の場合

一方、保育所は学校保健安全法の対象には含まれません。保育所については、こども家庭庁(旧厚生労働省)の「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、各施設が対応を定めています。

このガイドラインには、医師が記載する「意見書」や、保護者が記載する「登園届」の様式例が示されており、施設によっては、登園を再開する際にこれらの提出を求めることがあります。どちらを求めるか、指定の様式があるかどうかは施設ごとに異なるため、通っている保育所・自治体に確認しましょう。

出典:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」

幼稚園の場合の注意点

幼稚園は学校保健安全法上の「学校」に含まれますが、保育所と同様に低年齢の子どもを預かる施設であることから、独自に意見書や登園届の提出を求める園もあります。通っている園の方針を事前に確認しておくと安心です。

施設

根拠となる制度

治癒証明書等の扱い

幼稚園・小学校等(学校)

学校保健安全法

出席停止期間を経過すれば、治癒証明書・陰性証明書の提出は不要(厚労省見解)

保育所(保育園)

保育所における感染症対策ガイドライン

施設ごとに、医師の意見書または保護者の登園届の提出を求める場合がある

インフルエンザで休まなければいけない期間と理由

学校の出席停止期間

学校保健安全法施行規則第19条では、インフルエンザにかかった場合の出席停止期間の基準を、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで」と定めています。発症日・解熱日は、いずれも0日目として数えます。

出典:学校保健安全法施行規則第19条(e-Gov法令検索)

会社を休む期間・理由

会社については、出席停止期間のような法律上の定めはなく、休む期間は会社ごとの就業規則によります。学校保健安全法の基準を目安として準用している会社が多いようです。

なぜこの期間休む必要があるかというと、発症後しばらくの間はウイルスの排出量が多く、他人にうつす可能性が高いとされているためです。解熱して体調が回復したように感じても、この期間はできるだけ外出を控え、やむを得ず外出する際はマスクを着用するなど、周囲への配慮が必要です。

具体的な休む期間の数え方や、会社を休むべきかどうかの詳しい考え方については、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:インフルエンザで出勤停止になる?会社での出勤停止期間について解説

それでも治癒証明書・診断書が必要な場合は

勤務先や保育園・幼稚園の規定で、どうしても治癒証明書や診断書が必要な場合は、ファストドクター提携医療機関のオンライン診療でも、医師の診察を受けたうえで発行を依頼できます。

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同居家族にうつしていないか心配な方へ

インフルエンザにかかった本人だけでなく、同居しているご家族への感染が心配な場合は、「インフル予防投与」という選択肢もあります。抗インフルエンザ薬を予防的に使用する方法で、医師の診察のうえで処方の可否が判断されます。なお、予防目的での使用は自由診療となり、保険は適用されません。

絶対に休めない日に。「インフル予防内服」という選択肢

受験、大切な仕事、イベント——代わりのきかない予定があるとき、インフルエンザは大きな不安です。
抗インフルエンザ薬の予防内服なら、事前の服用でウイルスの増殖を抑え、発症リスク低減を期待できます。
※処方は医師の判断によります。 インフルエンザにかかる前に予防薬を

Q&A

インフルエンザの診断書や治癒証明書について、よくある質問をまとめました。

Q.市販検査キットで陽性だった場合に診断書はもらえる?

自宅で市販の検査キットを使用して陽性だった場合でも、医療機関を受診し、医師がインフルエンザだと診断すれば診断書は発行してもらえます。受診の際に、あらためて検査をおこなう場合もあります。

医療機関がひっ迫している時期は、診断書の発行を見合わせている医療機関もあるため、必要な場合は受診前に確認しておきましょう。

Q.インフルエンザの検査をしなくても診断書はもらえる?

検査をしなくても、症状や周囲の感染状況などから医師がインフルエンザだと判断すれば、診断書を発行してもらえることがあります。診察の際は、症状の経過や感染者との接触の有無などを具体的に医師に伝えましょう。

なお、医師がインフルエンザと診断しなかった場合は、診断書は発行されません。

Q.インフルエンザにかかったら保育園はいつから行ける?

保育所の多くも、学校保健安全法の基準に準じて「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで」を目安としています。ただし、これはあくまで目安であり、咳が続いて午睡ができない、食欲が戻らないなど、集団生活に支障がある場合は、登園の再開が難しいこともあります。

また、登園の際に「意見書」や「登園届」の提出が必要な施設も多いため、通っている保育所に確認しておきましょう(詳しくは「子どもの保育園・幼稚園・学校で治癒証明書が必要なケース」を参照してください)。

まとめ

インフルエンザにかかった場合、目安として「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで」は、自宅で療養する必要があります。まずはしっかり体を休め、回復に努めましょう。

厚生労働省の見解では、職場・学校のいずれについても治癒証明書・陰性証明書の提出は不要とされていますが、実際の運用は勤務先・学校・保育園によって異なります。求められた場合は、無理に拒否するのではなく、提出先の規定を確認したうえで対応しましょう。

診断書や治癒証明書が必要な場合は、受診した医療機関、またはファストドクター提携医療機関のオンライン診療で、医師の診察を受けたうえで発行を依頼できます。

インフルエンザの診断書や登園許可証がオンラインで受け取れる

ファストドクターでは、最短即日で電子発行にてインフルエンザの診断書・登園許可証を発行します。

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参考文献

[1]厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」Q19・Q20

[2]学校保健安全法施行規則第18条・第19条(e-Gov法令検索)

[3]こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」

[4]医師法第19条(e-Gov法令検索)

記事監修
  • 神田貴行 医師
    日本小児科学会専門医/博士(医学) 島根大学医学部臨床教授

    鳥取大学医学部卒業後、小児科医として16年間病院勤務、11年間発達障害児対応クリニック院長を務めた。現在は小児科を中心にオンライン診療等を行うフリーランス医師としても活動中。

本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。

具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

症状に対する診断やお薬の処方、診断書や傷病手当金申請書の記載内容は医師の判断によります。

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