インフルエンザになった場合、職場や学校・保育園や幼稚園などでの診断書や登園許可証の提出を求められることがあると思います。
ファストドクターでは、最短即日で電子発行にて診断書・登園許可証を発行します。
※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。
・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。
・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。
インフルエンザの診断書は必要?いつどこでもらえる?
インフルエンザに罹患した場合「何か書類は必要なのかな?」「診断書はもらった方がいい?」と疑問に思う人が多いでしょう。
インフルエンザにかかったら、診断書は必要なのか、いつどこでもらえるのか、費用はどの程度かかるのか解説します。
インフルエンザの診断書とは
診断書とは、診断名や症状、所見、治療内容などの医学的事項が記載されている書類です。
診断書は、医師だけが記載することができると医師法で規定されています。
インフルエンザにかかった場合も、受診の際に医療機関に依頼すれば発行は可能でしょう。
ただし、症状がない場合や検査で陰性の場合など、医師がインフルエンザではないと診断した場合には、診断書の発行はできません。
インフルエンザで休む場合、診断書は必要?
インフルエンザで学校や会社を休む場合、診断書は必ずしも必要なものではありません。
また、医療機関のひっ迫を避けるために、「診断書の提出を求めないこと」と厚生労働省から見解が発表されています。[1]
そのため、学校や職場は、無理に診断書の提出を求めないようにということになっています。
しかし、学校や職場によって規定が異なりますので、どうしても必要な場合もあるでしょう。
その場合は学校や職場の規定に従いましょう。
また、患者数が多く、ひっ迫している医療機関では診断書の発行を断っているところもあります。
どうしても診断書が必要な場合、診断書を発行してもらえるのか、受診する予定の医療機関に問い合わせてみましょう。
インフルエンザの診断書はいつどこでもらえる?
インフルエンザの診断書は、インフルエンザのために受診した病院やクリニックで発行できます。
診察の際、診断書が必要な旨を伝えておきましょう。
また、少し待ち時間がかかりますが、基本的には即日発行してもらえます。郵送の対応をしている医療機関もあります。
もし、学校や会社で診断書に所定の書式がある場合は持参しましょう。
診断書の書式に決まりがない場合、病院でフォーマットがあるため、その書式で記載してもらえます。
即日発行の場合、クリニックでは会計の際に受け取れることが多いです。
大きい病院では、お会計の窓口と文書作成窓口が異なる場合があります。
受診した病院でどのような受け取りになるのか、確認しましょう。
インフルエンザの診断書をもらい忘れた場合
診断書をもらい忘れた場合、受診した医療機関に問い合わせてみましょう。
再度受診が必要になる場合もありますし、診断書代の支払いは必要になりますが受け取りに行くだけで済む場合もあります。
後日、診断書が必要になった場合にも対応してもらえますので、確認してみましょう。
インフルエンザ診断書の対応に決まりはなく、医療機関ごとに異なります。
ファストドクターでは、最短即日で電子発行にてインフルエンザの診断書・登園許可証を発行します。
※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。
・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。
・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。
インフルエンザの診断書、発行の費用は?
インフルエンザの診断書を発行してもらう際に、費用が発生します。
費用は、統一された決まりはなく、医療機関ごとで異なります。
安くて1,500円~2,000円程度ですが、高いと5,000円程度するところもあるようです。
内容によっても値段が変わることもあるようで、複雑な医療所見の記載などがある場合は10,000円程度になる場合もあります。
しかし、インフルエンザの診断書の場合、複雑な所見の記載はあまりないため、高額になることは少ないでしょう。
また、診断書が即日受け取りではなく郵送で発行の場合、送料が発生する可能性があります。
診断書に関わる値段に関しては、診断書を依頼する医療機関の受付で確認しましょう。
インフルエンザの治癒証明書は必要?いつどこでもらえる?
インフルエンザにかかった場合、診断書のほかに治癒証明書が必要になる場合があります。
治癒証明書は復帰に必要なのか、いつどこでもらえるのか、費用はどの程度かかるのか解説します。
インフルエンザの治癒証明書とは
治癒証明書とは、その病気が治ったことを証明するものです。
インフルエンザの場合、決められた療養期間や自宅待機期間が終わったことをあらわす書類です。
わざわざ検査をしてインフルエンザの陰性を確認しなくても問題ありません。
インフルエンザの治癒証明書は復帰に必要?
インフルエンザの治癒証明書は、「登園許可書」や「意見書」などさまざまな呼ばれ方をします。
インフルエンザにかかった場合、基本的に治癒証明書は必要なく、決められた出席停止期間が明ければ登園や登校が可能になります。
インフルエンザの治癒証明は法律で規定されているわけではなく、厚生労働省の見解でも必要とされていません。[2]
むしろ、治癒証明や陰性証明の提出を求めることは、望ましくないとしています。
理由として、インフルエンザの検査の精度は100%ではなく、医師が完全な治癒を証明することに無理があるとされているためです。
しかし、通っている学校や会社によっても規定が異なるため、必要かどうかは確認しておきましょう。
保育所においては、医師の意見書または保護者による登園届が必要になる場合があります。
こちらも、施設によって異なるため、通っている保育所に確認しておきましょう。
インフルエンザの治癒証明書はいつどこでもらう?
治癒証明書は、その病気が治ったという証明の書類であり、医師が記載します。
決められた出席停止期間を終えた後に、病院の受診が必要です。
インフルエンザを他人へうつす可能性が低くなり、問題なく社会生活を送れる状態であるか診察してもらいます。
診察の結果、問題なければ治癒証明書を記載してもらえるでしょう。
クリニックの場合、診断書と同様、受付で受け取ることが多いです。
もし、学校や会社によって決められたフォーマットがある場合は持参しましょう。
ファストドクターでは、最短即日で電子発行にてインフルエンザの診断書・登園許可証を発行します。
※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。
・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。
・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。
インフルエンザの治癒証明書、発行の費用は?
治癒証明書の発行にかかる費用は、医療機関によりさまざまです。
数百円で発行してくれる病院もあれば、診断書と同じ金額の病院もあります。
また、治癒証明書だとお金がかかるが、登園許可証だと無料だという場合もあります。
これは医療機関や自治体によっても異なりますので、事前に確認しておきましょう。
インフルエンザで休まなければいけない期間と理由
インフルエンザでは休まなければいけない期間が決められています。
熱が下がったからといって、すぐに登校や出社をしてはいけません。
学校や会社を休まなければいけない期間とその理由を解説します。
インフルエンザは学校を休む期間が決まっている
インフルエンザにかかった場合、学校を休まなければいけない期間が決まっています。
これは、「出席停止期間」と呼ばれており、この期間に登校してはいけません。
「学校保健安全法」という法律で定められています。[3]
インフルエンザの場合、「学校において予防すべき感染症」の第2種に分類されています。
そのため、インフルエンザにかかると「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合3日)を経過するまで」は登校できません。
休む期間の数え方として、発症日を0日と数えます。間違えないようにしましょう。
また、この法律での学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、盲学校、聾学校、養護学校を指します。
保育所は、この法律に含まれません。
保育所の場合は「保育所における感染症ガイドライン」にインフルエンザにかかった場合の対応が決められています。[4]
おおむね学校保健安全法に則って、自宅での療養期間が決められています。
しかし、保育所の場合は年齢も小さいことから、子供の体調の回復はもちろんですが、食事や遊び、お昼寝など集団生活に支障がないことも大切です。
インフルエンザで会社は休まなければいけない?
会社に適応される、インフルエンザで休まなければいけない期間を決めた法律はありません。
休む期間は、会社ごとの就労規則で決められている場合が多いです。
学校保健安全法をもとに、「発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで」としているところが多いです。
この期間は、ウイルスの排出があり、他人へうつす可能性が高い期間とされています。
しかし、解熱して仕事ができる状態であれば出勤を求められる場合もあります。そのような場合は、マスクをして周囲にうつさないよう注意しましょう。
また、テレワークや在宅勤務を活用できる場合は、積極的に活用することをおすすめします。
周囲へ感染を広げないだけでなく、体力も回復しきっていない状態での通勤はつらいものがあります。
休める場合にはしっかり休み、どうしても出勤が必要な場合は、周囲へ感染を広げないよう配慮が必要です。
インフルエンザで休まなければいけない理由
インフルエンザは、とても感染力が強い流行性の感染症です。
そのため、ウイルスの排出をしている期間は他人へうつす可能性が高く、出席停止や自宅での療養期間が決められています。
発症後3日間は、他人へうつす危険性が特に高いとされています。
潜伏期間である発症の2日前から、解熱後2日までは分泌物にウイルスが含まれているため、注意が必要です。
また、熱が下がり元気になってくると、「外出してもいいかな」と思いがちです。
しかし、「発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで」の期間は、他人にうつす可能性が高い期間であることを認識し、外出は必要最低限にしましょう。
外出の際にはマスクを着用し、感染を広げないような対策が必要です。
Q&A
インフルエンザの診断書や治癒証明書について、よくある質問をまとめました。
市販検査キットで陽性だった場合に診断書はもらえる?
自宅で市販のインフルエンザ検査キットを使用して陽性の場合、医師の診察にてインフルエンザだと診断されたときに診断書の発行は可能です。
場合によっては、受診した際に再度インフルエンザの検査をすることがあります。
しかし、医療期間のひっ迫をさけるために、インフルエンザの診断書の発行を断っている医療機関もあります。
そのため、インフルエンザの診断書が必要な場合、受診する前に医療機関に問い合わせておきましょう。
インフルエンザの検査をしなくても診断書はもらえる?
インフルエンザの検査をしなくても、医師がインフルエンザだと診断した場合は診断書の発行が可能です。
症状やインフルエンザ感染症発症者との接触があったかなど、診断のポイントになりますので、しっかり医師に伝えましょう。
症状や状況で医師がインフルエンザと診断した場合、検査をしなくても診断書の発行はしてもらえるでしょう。
しかし、医師がインフルエンザと診断しなかった場合は、インフルエンザの診断書の発行はできません。
インフルエンザにかかったら保育園はいつから行ける?
インフルエンザにかかったら、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合3日)を経過するまで」は、保育所へ通うことはできません。
保育所の場合は、「保育所における感染症ガイドライン」でインフルエンザにかかった場合の対応が決められています。[4]
しかし、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合3日)を経過するまで」を満たしていても、登園が再開できない場合があります。
「咳がひどくお昼寝ができない」「食欲が戻っておらずほとんど食べられない」など、集団生活に支障が出る場合には、登園は厳しいでしょう。
また、保育所の場合、登園の際に「登園許可書」や「登園届」などが必要な場合が多いです。
医師が書くのか保護者が書くのか、指定の用紙があるのかないのか、保育所や自治体によっても異なります。
通っている園に問い合わせてみましょう。
まとめ
インフルエンザにかかった場合、基本的には「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合3日)を経過するまで」は自宅療養をする必要があります。
まずはしっかり身体を休め、回復に努めましょう。
療養期間が明け、出勤や登校をする場合には、「診断書」や「治癒証明書」が必要になる可能性があります。
厚生労働省は一律に診断書や治癒証明書は求めない方針ですが、学校や会社の規定に従い、必要ならば医療機関で発行してもらいましょう。
診断書や治癒証明書は、提出先で決められたフォーマットがある場合があります。確認して、必要なら医療機関へ持参しましょう。
保育所の場合は、「登園許可証」や「登園届」などが必要なケースが多いです。
通っている保育所に確認し、医師が書くのか保護者が書くのか確認し、書類を準備します。
診断書や治癒証明書に関して、一律に決まっていることはないので、通っている学校や保育所、勤務先への確認が必要と言えるでしょう。
ファストドクターでは、最短即日で電子発行にてインフルエンザの診断書・登園許可証を発行します。
※ 紙での郵送をご希望の場合にも1日~2日でお手元にお届けいたします。
・ファストドクターでは医師による臨床診断が可能であり、市販の検査キットの結果や、症状がインフルエンザによるものと判断した場合に診断書を発行することが可能です。
・オンライン診療で医師が治癒したと判断した場合、登園許可証の受け取りができます。
参考文献
[1]新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る 医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について|厚生労働省
本記事に掲載されている情報は、一般的な医療知識の提供を目的としており、特定の医療行為を推奨するものではありません。
具体的な病状や治療法については、必ず医師などの専門家にご相談ください。