海外でも薬は自由に使えるの?海外旅行時の薬持ち運びのポイント

公開日: 2024/03/04 更新日: 2024/06/24
新型コロナウイルスの影響でなかなか海外に行けなかった数年間を経て、海外旅行を計画している方も多いのではないでしょうか。 旅行準備で注意していただきたいのが、海外への「薬」の持ち込みです。 薬は、無条件に持ち込めるものではありません。 市販薬でも処方薬でも、海外旅行に薬を持っていく予定の方は、注意点をよく確認し、しっかり準備しましょう。 今回は、「海外旅行」で数日〜1か月程度までの滞在パターンで、注意点や知っておくべきことをご紹介します。
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薬を海外へ持ち出すときの注意点

まずは、処方薬・市販薬・サプリメントを問わず、薬のような形状のものを持ち込む際の全体的な共通の注意点を4つお伝えします。

必要量だけを持ち出す

必要以上に大量の薬を持ち込むのはやめましょう。

1週間の旅行予定なのに3か月分など、不必要に多量の薬を持っていると「自分用の薬ではないのかもしれない、嘘の申告をしている可能性がある」「販売する目的があるのではないか?」などと疑われることがあります。

税関で引きとめられてしまうので注意してください。

多く持っていくとしても、数日〜1週間分程度としましょう。

薬はパッケージのまま持っていく

シートから出してご自身でピルケースへうつしたり、箱や説明書を捨てたりはしないでください。

正規の医薬品であることがわかりにくい状態で持っていると、何らかの違法薬物を疑われることがあります。

また、成分がわからないと持ち込めずに没収される可能性もありますので、注意が必要です。

処方してもらった、あるいは購入した箱に入った状態のまま、国外へ持ち出しましょう。

郵送はしない

荷物を減らすために、「先に宿泊先のホテルに郵送したい」「滞在する知人の家に先に送りたい」などと考える方もいるかもしれませんが、基本的に薬を郵送するのは避けるべきです。

国によっては、郵送による医薬品の持ち込みを禁止している場合があります。

まずは国のルールを確認しましょう。

トラブル防止のため、全ての医薬品やサプリメントを手荷物として持ち込むことをおすすめします。

海外旅行の場合、預け荷物が紛失することも少なくありません。

いざという時に必要な薬や、日々飲まなくてはならない持病の薬など、大切なものは手荷物として持ち込みましょう。

処方薬の場合に注意が必要な点

持病がある場合には、日頃から使用している薬がありますよね。

飲み慣れた薬を持っていけば、万が一の時にも安心できます。

処方薬を海外へ持って行く際の取り扱いについて、注意点をお伝えします。

一包化は避ける

薬の数が多い方や、シートから取り出すのが難しい方は、調剤薬局で「一包化」をしてもらっているかもしれません。

ですが、海外へ薬を持ち出すときには、一包化は避けた方が無難です。

なんの薬なのか、正規の医薬品なのかが判断しにくく、怪しまれてしまう可能性があります。

とくに、麻薬や向精神薬など、依存性のある薬物に分類されるものについては一包化を避け、元々販売されているパッケージの状態で持ち運びましょう。

手が痛いなどの理由で錠剤をシートからうまく出せない方は、錠剤を簡単に取り出すための小さな機械もありますので、調剤薬局などで聞いてみてください。

ホチキスのような形・大きさなので、海外旅行にも持っていきやすいです。

粉薬には注意

粉薬は、正規の医薬品かどうかの判断がしにくいです。

特に、白い粉薬は「違法薬物なのではないか?」と疑われるなど、トラブルにつながる場合があります。

元々1回分ずつの個包装になって販売されているものであればよいですが、病院や調剤薬局で小分けしたもの、錠剤を潰して粉薬にしたものは、できるだけ避けた方がよいでしょう。

個包装の製品があるか、錠剤やカプセルなどにできないか相談してください。

ご病気などで錠剤が飲めず、錠剤を潰して粉薬にしてもらっている方もいるでしょう。

そういった場合には、調剤薬局などで「簡易懸濁法」ができるか確認してください。

錠剤はカプセルのほとんどは、お湯に入れておけば溶けるため、錠剤を潰さなくとも服用できるかもしれません。

溶かせない医薬品・溶かすと効果が失われる医薬品もあるため、ご自身の判断ではおこなわず、まずは薬剤師に確認をとってください。

医師による診断書や証明書が必要か確認を

薬の持ち込みに際して、医師の診断書(英文)や医薬品についての書類(処方せんの写しや薬剤携行証明書など)が必要なことがあります。

証明書が必須でない国でも、持っておくと税関で質問された場合などに安心です。

また、海外で体調不良を起こす懸念がある場合には、これまでの医療情報や現在の健康状態について記載した書類があった方がスムーズで安心できます。

現地の医療機関へかかったとき、どんな医療処置が必要なのか、薬のアレルギーはあるかなどの情報を渡すことができれば、日本と同じような医療を受けられる可能性が高まるでしょう。

渡航先で病院へかかる可能性がある場合は、診断書を書いてもらうことをおすすめします。

ご自身の持病について、糖尿病(ダイアビティス)やがん(キャンサー)など英語で言えるようにしておくと万が一のとき役に立ちますよ。

薬の説明書は、医療用麻薬など特殊な医薬品以外であれば、医師に記載してもらう必要はありません。

たとえば、一般社団法人くすりの適正使用協議会が運営している「くすりのしおり」というホームページを活用すると、ほとんどの処方箋医薬品について、英語の説明書を印刷することができます。

医薬品の写真もついているので、医薬品について聞かれたときなどに役立つでしょう。

「くすりのしおり」では、市販薬についての説明書は用意されていませんので、ご注意ください。

麻薬・覚醒剤原料は日本での許可申請が必須

医療用麻薬(痛み止め)や覚醒剤原料は、どんな場合でも手続きが必須です。

許可を申請をしなければ、日本から海外への持ち出し・日本国内への持ち込みができません。

一部の例を挙げますが、実際に海外へ行く場合には、ご自身が使用している薬剤の中に該当の薬があるかどうか、かかりつけ医や薬剤師に確認してもらいましょう。

旅行等で海外へ医療用麻薬・覚醒剤原料を持っていく場合(出国の際)、又は海外から日本へ麻薬・覚醒剤原料を持ち込む場合(帰国の際)には、輸出や輸入という扱いになります。

許可を受けた業者しか輸出入ができないため、個人が自分のために使う場合であっても、事前に地方厚生局長の携帯輸出(輸入)許可が必要です。

お住まいの地域の地方厚生局に、許可の申請をおこなってください。2週間程度かかるため、余裕をもってスケジュールを立てましょう。

必ず「申請者本人」が、許可を受けた医療用麻薬や覚醒剤原料を携帯してください。

この許可を受けたとしても、家族や知人に該当の医療用麻薬などの持ち運びをお願いしたり、郵送したりすることはできませんので注意しましょう。

この許可は日本を出入国する際に必要なものですので、渡航先の国へ医療用麻薬や覚醒剤原料へ持ち込めることを保証するものではありません。

渡航先への持ち込みの許可は、別途、国のルールに従ってください。

麻薬の例

成分名商品名
モルヒネMSコンチン、パシーフ、オプソ
オキシコドンオキシコンチン、オキノーム
フェンタニルフェントス、デュロテップ
ヒドロモルフォンナルサス、ナルラピド

覚醒剤原料の例

成分名商品名
セレギリンエフピー
リスデキサンフェタミンビバンセ

向精神薬は量によって手続きが必要

向精神薬は、「自身の治療」のために使う場合に限って、持ち出しが認められています。

また、成分ごとに定められた上限量を超えた場合には、処方せんの写しや医師の証明書が必要です。

上限量を超えない場合は特別な書類は必須ではありませんが、トラブル(違法薬物所持の疑いをかけられる等)を防止するために証明書を作ってもらい、携帯することをおすすめします。

向精神薬の例

成分名商品名上限量
メチルフェニデートリタリン、コンサータ2.16g(2160mg)
フルニトラゼパムサイレース、ロヒプノール60mg
ゾルピデムマイスリー300mg
エチゾラムデパス90mg
トリアゾラムハルシオン15mg
ブロチゾラムレンドルミン15mg
クロナゼパムランドセン、リボトリール180mg
ロラゼパムワイパックス90mg

この「向精神薬」に関する規定は、日本で定められたものです。国によっては、持ち込み量の上限が異なる場合があります。

また、国により持ち込めない成分もあります。

たとえば、フルニトラゼパム(商品名:サイレース、ロヒプノール)は、医師の証明書があったとしてもアメリカに持ち込むことは一切できません。

日本で使用できる医薬品だとしても、国によっては持ち込めないことがあるため、各国のルールをよく確認する必要があります。

冷所保管の医薬品の温度に注意

インスリンなど、冷蔵庫で保管する医薬品もありますよね。

冷所保管の医薬品であっても、数日程度であれば常温で保存しても成分に問題が生じないことが多いです。

インスリンは、機内や移動中に常温になっても問題ありません。

温度管理が厳密な医薬品もありますので、冷所保管が必要な医薬品の持ち運びについては、薬剤師に確認をとりましょう。

市販薬の場合に注意が必要な点

市販薬も、なんでも持ち込めるというわけではありません。

特に注意したいのは、市販の風邪薬に含まれることがある「コデイン(リン酸コデイン、コデインリン酸塩など)」です。

日本ではポピュラーな咳止め成分ですが、国によっては依存性の問題から持ち込めないことがあります。

咳止めを持参する場合は、ルールを調べるか、それ以外の成分のものを用意しましょう。

コデイン以外の咳止めとしては、以下のようなものが市販されています。

  • デキストロメトルファン
  • チペピジン
  • ノスカピン

医薬品の持ち込みについての調べ方

持ち込みについての各国のルールは、在日大使館や内務省のホームページから確認できます。実際にどのように記載されているか、見てみましょう。

細かい条件については、各自で該当の公的機関のホームページなどを確認してください。

①韓国の場合

駐日本国大韓民国大使館のページで、医療用麻薬の持ち込みについて案内されています。

韓国の場合、医療用麻薬を持ち込むには「食品医薬品安全処麻薬政策課」の許可が必要です。

『一般的事項

自己治療用の麻薬類医薬品の搬入申し込みを希望する方は以下の書類を食品医薬品安全処 麻薬政策課にご提出ください。

  1. 様式1
  2. 様式2
  3. フルサイズのパスポートのコピー(写真及び旅券番号がはっきり見えるもの)
  4. 航空券の予約チケットのコピー(入出国日、入国便名及び場所、搭乗客の氏名が記載されているe-ticket)
  5. 医師の診断書(医療機関名、対象患者名、処方した医師の氏名及び署名、診断名、医薬品名(主成分を含む)、用法、1回の服用量、1日の服用量、総処方量、発行日を記載)
  6. 関連処方箋(患者情報、発行日、主成分、用量、総処方量を記載)
  7. 当該国家の政府機関が発行した麻薬・向精神薬に対する搬出承認書。

     

    提出する場合、5、6番は省略可能。

    当該国家で搬出承認書を発行しない場合は申込書の「該当なし」欄にチェック』

引用:駐日本国大韓民国大使館. 自己治療用麻薬類医薬品の搬入許可申し込みに関するご案内

日本の地方厚生局からの許可のほかに、韓国の食品医薬品安全処からの許可がなくては、韓国へ医療用麻薬を持ち込むことはできません。

許可が出るまでに10営業日(休日を含まない)以上かかるため、十分に余裕を持って申請しましょう。

指定の様式の書類を、韓国語または英語で記載してもらいます。

上限は、最大で90日分までで、余分に持ち込めるのは5日分までと決まっているので注意してください。

また、手荷物として持ち込むように定められていますので、預け荷物に入れないようにしましょう。

②アメリカの場合

ハワイやグアムを含め、アメリカは医薬品の持ち込みに決まりが多いので注意が必要です。

在日米国大使館と領事館のホームページに、基本的な情報が記載されていますので確認しましょう。

『海外旅行する際の薬の量の目安としては、必要以上あるいは必要以下の量を持ち込まない事です。

ロヒプノール(中略)などの薬物乱用の可能性が高い麻薬や特定の薬物は米国に持ち込む事は出来ません。

もし持ち込んだ場合は重い刑罰が課されます。

(上記の薬物でも医師の診断書と処方箋(コピー可)、その書類の英訳文と翻訳者のサインがあればほとんどのケースで持込みは可能です)。

もし常習性のある薬物や麻薬(例: 咳止め薬、精神安定剤、鎮静剤、睡眠薬、抗鬱剤、興奮剤)を持ち込む必要がある場合は以下の事をして下さい。

それらの薬物が医師の指示の元処方され、旅行中に健康を維持するために必要であるという担当医からの診断書と処方箋(コピー可)を用意して下さい。

またそれらの書類が日本語で書かれている場合、英語に翻訳し最後に翻訳した本人のサインを記入して下さい。

(翻訳は英語の出来る方ならば誰でも可能です)

持ち込む全ての薬物、薬剤、その他同様の物品、医師の診断書、処方箋、それらの書類の英語訳を入国地の税関にて税関国境取締局 (CBP)審査官に提示して下さい。

それらの薬物を元の容器に入れた状態で持ち込んで下さい。

治療を受けている本人が(例:慢性痛)個人使用の目的で通常持ち込むそれらの薬物の量のみ持込んでください。

(中略)

米国で合法的に処方された薬物に限り個人使用目的で持ち込みが可能です。

特定薬物の所持は州法に違反している可能性がある事に注意して下さい。

原則として米国食品医薬品局は米国外で購入された処方薬物の持ち込みを禁止しています。

個人使用量の実施方針に関する情報をウェブサイトにてご参照下さい。

注意:米国食品医薬品局は郵送または個人による不正処方や未処方薬物または医療機器の輸入を禁止しています。

これには癌、エイズ、関節炎、または多発性硬化症などの症状に対する例外的な“治療薬物”も含まれます。

それらの薬物や機器は他国では合法かもしれませんが、米国食品医薬品局が米国で認可していなければ、たとえ外国専門医の処方によるものであっても、合法的に持込む事は不可能で没収される事になります。

旅行する際の薬物の持込みに関する追加情報は米国食品医薬品局のウェブページ をご参照下さい。

引用:在日米国大使館と領事館. 米国への薬物の持ち込みについて

アメリカは、医療用麻薬や向精神薬だけでなく、すべての医薬品やサプリメントについて、医師の診断書や薬剤の説明書が必要になります。

英語への翻訳は、誰がおこなってもよいので、診断書自体が医師の記載したものであれば、英訳をご自身で記載しても問題ありません。

元の容器から出してピルケースなどに入れてしまうと、持ち込めなませんので注意しましょう。

郵送による持ち込みは禁止されていますので、必ず、医薬品を使用する本人が、個人で使うものだけを持ち込みましょう。

医療用麻薬について、事前にアメリカからの許可を得る必要はありませんが、医師の診断書などの書類が必要です。

そのほか、フルニトラゼパム(商品名:サイレース、ロヒプノール)が代表例ですが、日本では認可されていても、アメリカで認可されていない医薬品については持ち込みができません。

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③タイの場合

タイは、用意する書類などは比較的少なめです。

『個人用の薬:タイ国内への持ち込みが可能です。

ただし、処方箋や医師の診断書の提示が求められる場合があるため、処方箋と服用の必要性等についての英文レターを用意しておくと安心です。

また、一度に持参できる医薬品の数量は最大30日間まで。

向精神薬や医療用麻薬または類似品等の(原料)が含まれるものは、持ち込み制限がありますので、詳細は下記のURLを参照してください。

またタイ入国時は、税関の「要申告レーン」で申告する必要があります。

引用:在福岡タイ王国総領事館. タイ王国渡航への薬品の携帯による持ち込みについて

原則的に医薬品は30日分までとなっていますが、医師の診察のもと処方を受けていることが証明されれば、渡航前に許可を受けることで、医療用麻薬を含めて90日分までの持ち込みが可能です。

許可の申請は、渡航日の2週間以上前までに済ませてください。

許可の申請には、パスポートの写しと、必要事項を記載した医師の診断書・処方箋の写しが必要です。

海外旅行に薬を持っていくときの流れ

では、実際に旅行をしようと思ったとき、医薬品に関する手続きはどのようにおこなえばよいでしょうか?時期と合わせてスケジュールをご紹介します。

①旅行のスケジュールを決める

まずはスケジュールを決めてしまいましょう。

持病で医薬品の持ち込みが必須の方は、なるべく余裕を持って先の日程にすることをおすすめします。

1か月以上先の日程であれば、どのような手続きが必要でも間に合うでしょう。

②医薬品の持ち込みについてのルールを確認

厚生労働省や、渡航する国の在日公館のホームページなどで、医薬品の取り扱いに関する情報を調べましょう。渡航先の国からの許可が必要な場合もあります。

③地域の感染症情報を見る

渡航する地域・期間・おこなう予定の行動によっては、肝炎や麻しんなどのワクチン接種をしておいた方がよい場合があります。

厚生労働省検疫所のホームページから情報を確認できますので、見ておきましょう。

とくに、発展途上国の屋外で活動をする方、動物と接触する可能性がある方は、必要なワクチン接種をおこなうことをおすすめします。

④かかりつけの医療機関へ相談

かかりつけの医療機関へ、必要書類を書いてもらえるかどうかを確認しましょう。

慣れていない医療機関の場合、準備に時間がかかったり、英語での証明書記載を断られたりする可能性もないとは言い切れません。

診察時に伝えてその場で書いてもらえることは少ないですので、1か月以上前に相談できると安心です。

日本語で記載してもらい、別の機関に英訳を頼む方法もあります。

国によっては、決まった書式がありますので、書式がわかる場合は印刷して持参するとよいでしょう。

トラベルクリニックなど、英文での書類作成に慣れている医療機関であれば対応が早いかもしれませんので、お急ぎの場合はそういった専門機関を探して相談してみましょう。

⑤医療用麻薬や覚醒剤原料を服用中の方は地方厚生局へ

医療用麻薬や覚醒剤原料を日本から持ち出す場合には、地方厚生局からの許可が必要です。

申請から許可まで2週間はかかりますので、あまり直前での申請は避けましょう。

申請には、以下の書類が必要です。

・医師の診断書

医療用麻薬/覚醒剤原料の使用が必要な理由、患者の氏名や住所など、定められた内容を記載する必要があります。

指定の用紙は、お住まいの地域の地方厚生局のホームページからダウンロード可能です。

・麻薬(覚醒剤原料)携帯輸出許可申請書

麻薬や覚醒剤原料を持ち出す(出国)際に必要な書類です。

・麻薬(覚醒剤原料)携帯輸入許可申請書

麻薬や覚醒剤原料を持って日本に入る(帰国)際に必要な書類です。出国の前に、あらかじめ準備しておきます。

このほか、渡航先の税関で申告するにあたって医師の証明書などが必要な場合や、渡航先から麻薬の持ち込みの許可が必要な場合などがありますので、国のルールを調べて必要な書類を準備しておきましょう。

⑥書類と医薬品が揃っているか確認

医師の診断書、薬剤の説明書など、必要な書類が全て揃っているか確認します。

医薬品やサプリメントには、英文の説明書がついていますか?処方薬は、きちんとシートに入ったままの状態ですか?

書類の準備はなかなか手がかかります。サプリメントなど、旅行の間は飲まなくても問題ないようなものであれば、思い切って置いていくのも1つの選択肢です。

知っておくと便利な英語表現

「これはなんの薬なのか?」など質問されることもありますので、簡単な英語表現を知っておくと役立ちます。

<薬について説明する簡単な英語表現>

  • have diabetes/cancer/athma.
    (私は糖尿病/がん/喘息です。)
  • I must inject insulin daily.
    (私は毎日インスリンを打たなくてはいけません)
  • This is Glucose-meter.
    (これは血糖測定器です。)
  • This is an inhaler for athma.
    (これは喘息の吸入器です。)
  • These are sleeping pills and the ingredient is zolpidem.
    (これは睡眠薬で、成分はゾルピデムです。)
  • I need medical narcotics for cancer pain.
    (私はがんの痛みのために医療用麻薬が必要です。)
  • This is a pain reliever/cough suppressant/antidiarrheal.
    (これは痛み止め/咳止め/下痢止めです。)

まとめ

今回は、海外旅行に医薬品を持って行く際の注意点をお伝えしました。

医薬品やサプリメントなど、薬のような形状のものは手荷物で持ち運びましょう。

持ち込むことができる量や必要な書類などについて、渡航する国のルールをよく確認してください。

海外では、日本よりも違法薬物の問題が多く、きちんとルールに沿っていなければ違法薬物を疑われたり、持ち込めなかったりします。

十分に準備をし、楽しい旅行としましょう。

参考

・厚生労働省. 海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

・厚生労働省検疫所. 旅行前の準備

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/attention01.html

・大塚 裕文. 海外持ち込み制限薬

https://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/useful/doctorsalon/upload_docs/201064-1-31.pdf

・厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部. 【個人向け】麻薬・覚醒剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ

https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html

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